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地方裁判所に控訴状を提出しました。ところが、高等裁判所からも原審地方裁判所からも何ら連絡はありません。控訴理由署の提出は民事訴訟規則によれば控訴状提出後50日以内ですが、仮に50日の満了が差し迫っても何ら連絡がない場合には、どのような手段を取り得るでしょうか?担当部が特定していなくても高等裁判所に控訴理由書を送付してかまいませんでしょうか?よろしくご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

 それは,連絡がないのが当たり前です。

なぜなら,控訴人としては,法律に従って,自主的に,控訴状を提出してから50日以内に控訴理由書を提出することとされているからで,裁判所の方から,いつ出すようにという指示を積極的にすることはありません。

 極端にいえば,控訴理由書がなくても,控訴審は開廷されてしまいます。

 取りうる手段は,控訴理由書を提出する,それだけです。

 ただ,その場合に思わぬトラブルを避けるために,ひとつ確認すべきは,今,記録が,地裁にあるのか高裁にあるのか,ということです。控訴された記録は,控訴状が出てから,大体1か月くらいで高裁に送られます。それは,地裁の担当部に電話すれば教えてくれます。そこで,控訴理由書を出したいと言えば,まだ記録が地裁にあるから,地裁に出すようにとか,もう高裁に送ったので,高裁に出すようにとか,もうすぐ記録を送ることになるので,数日待ってから高裁に出すようにという指示があるはずです。

 高裁に出す場合には,高裁に電話すれば,どこの部に配点されたかを教えてくれます。


 まあ,こっちから電話をして,そんな指示を受けるのはしゃくだと思われるかもしれませんが,その程度のことには従っておいた方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 18:55

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