「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

すみません。教えてください。新聞がいつまで契約か調べたら半年前に契約が終わっていたけれど、契約していないのに配達されていました。販売店に問い合わせたら、後からサービス品を持っていくから勘弁してくれと言われました。契約していない半年分、返金してもらえますか?これは、私は何か法律的に訴えられないのですか?

A 回答 (4件)

契約が切れた後も新聞代は払っていたということですよね?


だったらやましいことはありません。
逆に契約に基づかずに新聞代を取っていたということで
返金を求めることもできると思います。
勝手に新聞を入れて新聞代を取るというのを許してしまうと、
いくらでも押し売りできてしまいますよね?

ただ、もともと契約を延長するつもりだったら、
他紙への乗り換えをにおわせて、
何カ月かサービスさせるとかもありかもしれません。
販売店にとっては取ってもらえなくなる方が
半年分の新聞代より痛いと思います。
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契約期間が過ぎても、サービスを受け代金を支払ったということは


契約を追認したことになります。返金は無理です。

今からできることは、直ちに配達を止めてもらうことです。
そうすれば、今月の支払いについては交渉の余地があるかと思います。

>これは、私は何か法律的に訴えられないのですか?

何を討ったえるのですか?
新聞の購読については、契約をせず、継続的に購読を続けいている家庭
もあります。契約を終了後、販売店に申し出をしなかった質問者さまにも
過失はありますので、訴えても認められることはないと思います。

今できる事は、
・購読契約を解除して、今月の支払いを拒否する
・過去分のサービス品を受け取り、新たな契約をして購読を継続する
のどちらかだと思います。
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返金もなにもタダで読めてるんだから儲けもの

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新聞の契約は多くの場合、6ヶ月契約です。


これが勧誘員の歩合が最も高いからです。
たいていの家庭では、その契約でもずっと新聞を取り続けることが多いようです。

ところで、新聞は残っていませんか?
読まずにチラシも挟まっている状態ならば返金も可能でしょう。
また、契約終了時にその事を販売店に伝えましたか?
(本来は販売店側の責務なのですが)
新聞を利用しているならば返金は難しいかと思います。
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