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○事故の概要

・事故の種類
 車両同士の物損事故
・事故日
 2012/10/29 14:00頃
・車両等
 自分:普通車両
 相手:普通車両
・警察への届出の有無と処理
 届け出なし
・保険の加入状況
 自分は入っていない。相手は加入。
・怪我人の有無と程度
 物損のみ
・車両等の損壊状況
 ・相手は左側面にへこみ
 ・自分車両後部にへこみ、バンパー軽度に破損

○詳しい状況

・駐車場にて自分が停車位置からバック中に駐車場内の通路を移動してきた車両にぶつかりました。現場でお互い様なので持ち別れ(自損自弁)にしましょうと合意して別れましたが、次の日相手方の保険屋から電話が来て「示談のつもりはなかった。そちらの方が過失割合が高いので弁済しろ」と言ってきました。 (8:2と言われましたが、根拠としている判例ジャーナルの記事は駐車場内の事故ではないので、適用できないと思います。)

・私は口約束でも示談が成立しているのだから当初の約束どおり持ち別れにするべきだと主張しました。が、相手は弁護士を入れて裁判も辞さないと言っているそうです。

・相手方はぶつかる前にクラクションを鳴らした、2度ぶつかってきたと主張していますが、これはドライブレコーダの映像(カメラは前を向いていますが、音声は記録されてます。)で嘘であると証明出来ます。


○質問

・この場合、示談成立の主張は通るでしょうか。警察を呼ばなかったのは示談で合意したからです。

・また、相手のクラクション等の主張は詐欺行為にあたると考えますが、追求すれば勝てるでしょうか。 (その主張は保険屋との電話を録音してあります。ただし録音しますとの了解は取っていませんが、これは証拠として採用されないでしょうか。)

今後の方針等についてアドバイスいただけたら助かります。

A 回答 (5件)

示談成立かどうかは、文書にしていないので、相手側が否定する限り、現時点では合意が形成されていないので、示談成立ではないでしょう。

相手の保険屋は、何らかの理由をつけて、特にこちらが個人なら自社の出費を抑えるために、自社に有利な過失割合を提示してきます。
あなたは、「50%:50%の過失割合であると考えているので、それが厭なら訴訟を提起してください。」と答えたらどうでしょう。相手も訴訟になると弁護士費用や手間がかかるので、小額な物損では訴えてこない可能性も大いにあるでしょう。
私も似た経験があり、交差点で明らかに相手が悪く、右折禁止のところを右折してきて、私の車の後部側面にぶつかってきました。相手は弁解ばかりしていたので警察は呼びましたが、すぐに別れました。後日、相手の保険屋から連絡があり、その結果、50%:50%の過失割合との判断をしたとの文書が届きました。両者とも修理額は50万ほど。私も任意保険に入っていたが、私が交渉すると50%:50%の過失割合は譲らないとのこと。その後相手保険屋の弁護士から「50%:50%の過失割合で処理します。厭なら訴訟を提起してください。」との内容証明郵便が届きました。相手運転者に事故状況の確認の電話連絡もしましたが、全て保険屋に任しているとのことで事故状況の返答はなされず、一方的に電話を切られました。仕方なく、訴訟を提起しました。簡易裁判所で、本訴訟にしました。尋問で相手運転者を呼び出すと、返答はしどろもどろ。相手保険屋の事故状況調査が裁判資料と出てきましたが、これまでの主張と二転三転したうえに、裁判資料の事故状況調査日は訴訟を手英気してからの日付。相手運転者も裁判所での私の尋問に対する答えは,分かりません、覚えていませんがほとんどの返答。相手保険屋から事故状況の聴取が事故直後にありましたか?との質問にも、あったような、なかったようなとの曖昧な返答。察するに、相手保険屋のストーリーのために何も答えるなと相手の保険屋から言われていたのでしょう。
さて、あなたの場合も先ほどの返答で訴訟を待ったらどうですか。このまま終わる可能性も十分あります。
訴訟を提起されたら、多分簡裁でしょうから、本人が出廷するか、家族を特別代理人として認めてもらって変わりにしゅっていするか、弁護士を頼むかいずれかになります。判例タイムズの特集から似たような状況を探して有利なものを根拠に過失割合を主張してください。この主張は答弁書として裁判所に提出してください。示談が現地で成立してると主張してもいいでしょう。恐らく、交通事故に詳しい司法委員などが裁判官の補佐として、途中で出席してきて和解案を示す場合も多々あります。相手保険会社のいう過失割合よりは、あなたに有利な条件でしょう。
私は、本人訴訟しましたが、只今控訴ちゅうです。
そもそも、保険屋が相手んも代理として示談交渉するのは慣例になっているようですが、私は非弁活動に該当し、弁護士法72条違反と思っています。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。軽微な事故なので裁判までいくかどうか微妙ですが、そのつもりで準備しようと思います。示談については現地で文書にしておくべきで教訓になりました。

お礼日時:2012/11/03 21:53

残念ですが、全て自腹での支払い。

それと相手の主張が通ってしまいますね・・。
警察に事故届も出ていないのですよね?

「口約束」も勿論、契約(この場合は示談契約)として成立しますが、それを証明するのはあなたです。(当初と食い違ってきているので)

それと、相手方の行為(クラクションを鳴らした、鳴らさない)は詐欺にはなりません。
録音証拠は採用されます。実際の裁判では証拠の有効性を認めるか否かを決めるのは裁判官なので今の段階では何とも言えません。

とにかく、保険に入ってないのがいたいですよ・・・。
自賠責は大丈夫ですよね?
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裁判にしてもらえばいいんじゃないですか?



相手の主張はとくに詐欺にはあたりません。
主張は主張です。
カメラに映っていようが、自分はこうだと主張するだけです。
詐欺は構成しません。
追求したところで、過失割合が有利になることはないでしょう。

駐車スペースからの後退車と、通路を直進中の車との事故であれば、一般的には駐車スペースを路外、通路を道路と見立てて判断しますので、相手の8:2主張は常識的な範囲内です。
下手すれば、後退車はより周囲への注意が必要と修正されて、9:1になってもおかしくない案件だと思います。

ま、がんばって下さい。
無保険なら自業自得でしょう。
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警察に届けていない限り、公的には「事故」としての記録がありませんからねぇ・・・・・・。



しかし、四輪車でまだ任意保険に入ってない人がいるんですね。

これ、相手が車でなく、歩行者で死亡させた場合や大怪我させた場合はどうする気なんでしょうか??
ま、現金でパッと数億円でも用意できるお方なのでしょう。
それだけ財産を持っているなら、ケチなこと言わずに、パァ~っと貴方がすべて修理代を出しませう、
もっとお互い気持よく解決する気なら、相手に新車買って差し上げましょう。

まさか、自賠責保険にも入ってないとか言うんじゃないでしょうね。
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示談で合意しようが警察は呼ばないと…



それなのに相手が悪いとか主張以前の問題ですけどね
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