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著作権侵害の定義について質問です。
ちょっと要領を得ない質問かもしれませんが、お答えいただくと助かりあます。
なお、この質問は脱法を行う参考にはしません。脱法を行わない参考にします。

例えば、著作権者の明確なウェブ上の動画を許諾なくダウンロードし、衆目にさらされるウェブの場所へアップロードしたとします。

許諾なしのダウンロードとアップロード行為それ自体の違法行為は置いておいて、その動画をアップロードして著作権侵害となった場合、
本来の著作権者の動画を衆目にさらされる場所へアップロードし、存在させたことが違法となるのか、
アップロードすると、アップロードした者に動画への著作権が付帯され、その著作権が本来の著作権を侵害しているから違法となるのか、どちらでしょうか。
もしくは、どちらも間違っていますでしょうか。

A 回答 (3件)

『アップロードした者に動画への著作権が付帯され』る事はありません。


あくまでも著作権は制作者が持っている権利です。

動画を衆目にさらされる場所へアップロードする権利は、著作権法で定められている「送信可能化権」という権利です。
著作権者が持つ送信可能化権を侵害し、第三者が衆目にさらされる場所へ著作物をアップロードした事が違法です。
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著作権者にはいろいろな権利があります。



たぶん、そのうちの公衆送信権の侵害になりますね。権利者は公表する方法について決定する権利がありますので、権利者の知らないところにアップロードして多くの人に見られるようにするということは、その権利を侵害することになります。
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著作権はその媒体を含めて存在します。


形を変えれば違反になります

著作権者が意図した媒体や置く場所を変更したことが違反であって
それを形や場所を再度変えた物は、すでに著作権違反をしているものを操舵しているので違反のままです。
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