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個人年金で旧保険料で計算した結果5万円です。
新保険料(4)と旧保険料(5)をたして(最高4万円)と書いてあります。

旧保険料(5)で5万円なのに(最高4万円)と書いてあるのがわかりません。

A 回答 (4件)

平成24年分より、生命保険料控除の改組が行われました。



従来の「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」に新たに「介護医療保険料」が加わり、それぞれの区分において最高40,000円(3つの区分の合計 最高120,000円)となったのです。

したがって、旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約による)控除の計算結果が50,000円であっても、個人年金保険料控除額は40,000ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/12 15:23

おおむね3の方の回答どおり、



新保険料の場合、最高4万円・・・(1)

旧保険料の場合、最高5万円・・・(2)

新+旧の 場合  、最高4万円・・・(3)、

上記(2)と(3)を比べて大きい方の金額が控除金額です。お詫びして訂正します
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この回答へのお礼

再度回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 10:50

平成24年分から、保険料控除について法改正がありました。


介護保険料の控除が新たに加わり、合計で最高12万円の控除となりました。
それに伴い、新たに契約する生命保険料控除や個人年金の保険料控除は最高4万円となりました。

ただ、旧生命保険や旧個人年金に加入していて、限度額いっぱいの保険料(10万円を越える場合)払っていれば、今までどおり最高5万円までの控除です。
「新保険料(4)と旧保険料(5)をたして(最高4万円)」というのは、旧生命保険料で限度額まで達していない場合(10万円以下)、新の保険の分も足せるけど、その場合は4万円が控除の限度額になるということです。
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この回答へのお礼

説明をいただきありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 10:49

保険の控除額の最高額が四万円で、それ以上年間に幾ら保険料を払っていてもそれ以上の控除は受けられないということです。

これは生命保険、損害保険にそれぞれ限度額がありますからそれを間違えないように申請されことが大切です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/12 15:23

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