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民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。

訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか?

原告勝利で
1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?

A 回答 (5件)

 No.3さんの回答の通りです。

亡くなった被告をA、Aの相続人がAの子Bとします。ここではBに訴訟代理人がついていなかった場合で説明します。
 Aの死亡により、被告の地位は当然にBが承継しますが、Bが訴訟に対応する準備ができるように訴訟手続は中断します。
 Bが相続の単純承認するのであれば、裁判所に訴訟手続の受継の申立をすることになりますが、Bが家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、Bは最初から相続人でなかったことになりますから、訴訟手続きの受継はできません。仮にBが唯一の相続人の場合、Bが相続放棄すると他に相続人がいませんから、相続財産法人が成立し、相続財産管理人が受継の手続をすることになります。
 この場合、原告は訴状の被告の表示を「被告A」から、「被告 亡A相続財産法人」(代表者相続財産管理人X)に変更するのが通例です。審理の結果Aの請求に理由があれば、被告 亡A相続財産法人に対して金1000万円の支払を命じる判決をすることになります。

民事執行法
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条  次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一  当事者の死亡
     相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二  当事者である法人の合併による消滅
     合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三  当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
     法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四  次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五  一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
     同一の資格を有する者
六  選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
     選定者の全員又は新たな選定当事者
2  前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3  第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4  第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5  第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一  被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二  被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(単純承認の効力)
第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
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被告が死亡した場合は、法定相続権者が引き継ぐかどうかで変わってきます。



相続権者が、一斉に相続放棄をした場合は死亡した本人が資産(土地・家屋・預貯金等)がある場合、原告が家庭裁判所へ相続財産管理人専任申し立てをしないとなりません。

被告死亡では、審理ができませんから一時中断となります。

その後、相続権者が放棄をしたとなれば請求先がなくなりますから、事実上は被告死亡で結審します。

裁判と言えど、債務は相続放棄で無くなりますから、判決で「支払え」とは言えなくなります。
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訴訟物が一身専属的な権利(例えば、子供に対する扶養義務など)であるときは、当事者の地位は相続の対象とはならないので、当事者の死亡と同時に訴訟は終了。



そうでない場合は、一度訴訟は中断されますが、相続人や相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべきものによって訴訟が引き継がれます。なお、訴訟代理人(要は弁護士)がいれば、中断せず続行されます。
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訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか?


⇒被告が死んだ場合も、判決は出るでしょう。

原告勝利で1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?
⇒死んだ被告には、1000万円の債務(いわゆる借金)があることになるでしょう。
⇒遺族が相続放棄をすれば、支払う必要はないでしょうが、
 土地や現金などを相続する場合には、この1000万円の負債も付いてくると思います。
 (プラスのみの相続は出来ないはずです。)
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訴状の被告を相続者に変更されるでしょう。

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