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はじめまして。32歳の♂です。

私は東京都内の某自動車正規ディーラーに12年間メカニックとして勤めています。

いろいろあって転職を決めましたが少々問題が発生しています。
皆様のご意見を聞かせていただければと思い質問させていただきました。


転職先は同じ都内で同じメーカーの正規ディーラーですが親会社が違うため別会社になります。
転職先の面接等は終わっており、採用が9割9分決まっています。
今現状、メーカーの資格の絡み及び私のプライベートの事がいろいろあり、
私が現職の会社に退職届を出すタイミングを決めかねているため、転職先の会社に待っていただいている状態です。
(現職の会社にはまだ「退職する」という旨は伝えていません。)

転職先の方には「最長で転職できるのが2013年の秋くらいになりそうです。」
と伝えていますが待ってくれるとの返答を頂いております。



そこで質問なのですが、

私は過去に現職の会社で大きな引き抜きがあったことで7~8年前に念書を書かされました。
内容は「いかなる理由であっても本社を退職後、都内の同一メーカーに1年間は就職しません。」という内容でした。
当時、私は「どのようなことが起きるかわからないので。」という理由でサインを拒否したのですが、
当時の1番上の上司に呼び出され「この書面にサインをしないのであれば最悪クビにしないとならない。」
ということを言われ、家族もいたためクビになるわけにはいかず、泣く泣くサインをした覚えがあります。
(強制された証拠、会話の録音などはないです。)

この念書を書かされたということが、今回転職するに当たりかなり引っかかっております。

また、転職するに当たって過去に退職した後輩にいろいろ聞いたところ、
退職する際にも新たに同じような内容の書面にサインをすることを求められたとの事でした。


このような念書にサインをすることによってどのような効力が発生するのでしょうか??
また、退職時サインをした後に内容を無視した場合、法的に罰せられることはあるのでしょうか??
そして会社が提示する念書にサインをすることを拒否することは可能なのでしょうか??


皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

競業避止義務ですね。


企業の利益が大きく損害されるおそれがあるためにそのような措置を講じている企業が多いようです。
内容を無視して転職しても、それだけで罰せられることはありません。
退職後の競業避止義務については、誓約書に合意したからといって、常にそれが有効とは限りません。
ただ、競業避止義務に違反した場合、企業はその社員を懲戒解雇扱いにし、それを理由に退職金が不支給になることが考えられます。すでに支払っている場合は不当利得として返還を求めることもあるそうです。
判例でも原則認めています。
しかし退職後はこの方法は使えません。
就業規則はどうなっているのでしょうか?
日本は自由競争社会ですので、企業内で顧客を奪い合うことは当然のことです。競業避止義務に違反しても、それが違法行為に値するかどうかは、転職前の企業の秘密を使用するなど、転職前の企業に実害が生じた時ということができるのかもしれません。
不当競争防止法という法律があり、それによると、営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのあるものは、差止め請求をすることができ〈3条)、企業は損害賠償請求等ができます。
場合によっては、営業秘密侵害罪で罰せられることもあります。

まとめると、転職したというだけでは罰せられることはないが、企業秘密を犯したことにより転職前の企業に損害が発生した場合は罰せられるおそれがある、ということです。

いずれにしても難しい問題ですね。あまりきちんとした答えになっていなくてすみません。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

就業規則確認いたしましたが競業避止義務に関する記載事項はありませんでした。

いろいろ参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/16 21:47

念書を書いた当時の上司がスタンド使いの場合、厄介なことになります。

最悪、魂取られます。
そうならないためには「え?同一メーカーじゃないですよ。今度の会社は車売ってるんじゃなくて、お客様に夢と希望を売ってるんです。そのための手段の一つが車ってだけです。他にも飴とかも売ってますよ、旨いッス」と言い切りましょう。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

要はごまかせってことですね。

ありがとうございます、参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/03/16 21:49

添付したURLなどは、参考になると思います。


一度ご覧ください。

かいつまんで申しますと、「協業避止義務」は、基本的には憲法に定める職業選択の自由に反す行為であり、たとえ念書などがあっても無効とされる例も多く、特殊な場合に限り、会社が主張する義務違反が認められますが、概ねは会社の強制力は弱いです。

また、会社は損害賠償請求の訴訟を行う可能性などもありますが、損害の特定が難しいのでは?と思います。
たとえば質問者さんが営業マンで、顧客情報を持って・・と言うなら別ですが、メカニックですからね。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/2002/09/134.html
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

心強いご意見ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/03/16 21:51

サインをした書類がある。

というのは重たいですね。
法テラスなどで、専門家のアドバイスをもらったほうが良いと思います。
ただ、念書を社員に書かせるというのは・・・その時点で、宜しくない職場ですね。l
驚きです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

最悪、専門家にアドバイスをもらおうと思います。

法テラスを知らなかったので参考にりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/16 21:54

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