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先日、ペダル付きの原付をエンジンをかけずにのっていました。検察によるとこれは原付の飲酒運転ではなく、自転車の飲酒運転に当たるということです。ですが、警察は「検挙時にエンジン音とライトの点灯を確認した」と言っています。これは(証明のしようがありませんが)明らかに証拠のねつ造です。

検挙時にはエンジンの状態についての確認はされず、今となってはエンジンをかけていなかったということは私も証明できません。このままではこの警察がねつ造した証拠によって「原付の飲酒運転」が確定してしまうのでしょうか。

警察には「エンジンをかけていなくても原付の飲酒運転になる」と言われていたため、二度、「原付の飲酒運転」扱いの調書にサインをしてしまいました。その後、不服であることは検察に伝えてあります。また、現在免許取消し処分を受けています。

【質問です】
・「ライトがついているのを見た・エンジン音を聞いた・時速20kmほどで走ってきた」という警察の状況証拠だけでも起訴される可能性は高いのでしょうか。また起訴された場合は原付の飲酒運転がほぼ確定してしまうのでしょうか。

・私が調書にサインをしたり、取り消し処分を受けたことは裁判になった際に自分に不利になるのでしょうか。

・二度目の事情聴取の際に、警察に「エンジンはかけていなかったのですが」と言ったところ、「関係ない」と言われました。これは警察が「エンジンはかかっていなかったことを認めた」ということにはならないでしょうか。

これは照明はむずかしいかもしれませんが確実に警察による証拠のねつ造です。自分が違反をしたことは事実ですが、してもいないことまで処分を受けるつもりはありません。どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

ねつ造とか騒ぐ前に、自転車の飲酒運転で調べてみたらいかがでしょうか?


自転車も車両の部類です。

個人的には、飲酒運転により、多くの犠牲者が出てい増すよね、それでもやる○○は、一生塀の中に閉じ込めても良いと思いますし、免許なんて2度と取得できないようにしてほしい。

この回答への補足

エンジンをかけていない=自転車扱いは検察の見解です。
どちらにせよ違反をしたことには変わりはありません。
しかし、警察が証拠をねつ造していることに少なくとも私は憤りを感じます。

補足日時:2012/11/29 16:57
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