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離婚のことでお世話になっている弁護士がいるのですが、全くの別件で有料にて内容証明郵便を書いてもらうことはできるでしょうか?それとも債権を取り戻すまでのきちっとした契約を結ばなければだめでしょうか?

A 回答 (4件)

その弁護士にもよるとは思いますが、内容証明を送るまで…と言う事でも受任して頂けると思いますが、その際は弁護士名がある内容証明では無く、あくまでも代筆での郵送になるのではないかと思います。



なんの目的の為に内容証明を送るのか?ただ、伝えた事実を証明するだけの為に送るなら、ご自身で書かれて送っても良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

自分でも書けるか。がんばりますありがとうございました。

お礼日時:2012/12/14 20:17

「全くの別件で」と言うことですから、依頼すれば受任するでしようが、


冒頭で「離婚のことで」と言っておきながら「それとも債権を取り戻すまで」と言うことから見まして、
内容証明郵便の内容は、現在依頼している訴訟と関係ありそうです。
それならば、口頭で質問する程度で弁護士の意見に従えばいいと思います。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/14 20:19

内容証明を送る理由も関係するでしょう。


ただ送るだけでいいのか?
債権を取り戻したいのか?

すでにお世話になっているわけですから、
聞くことそのものは、良いと思います。
書くことで何らかの利益がある(質問者様に)
なら書くでしょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/14 20:20

まー、所定の料金払えばしてくれるよ。


「内容証明だけ?、じゃ友人の行政書士(司法書士)さん紹介するから、そこ行ってね」
と言われるかも。

※内容証明郵便は個人間の手紙の一種ですから
弁護士司法書士行政書士いずれの独占業務でないので
代筆は無資格でもできます。
(内容を証明するのが、郵便局の
みなし公務員であるというだけです)
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/14 20:22

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