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離婚後の財産分与の審判の中で元夫に対し未支払分の生活費を請求可能でしょうか?

元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。平成20年10月頃元夫から離婚の話持ち出されました。私は相手の要求を断って、翌月11月に相手名義の預金口座のお金(約1300万円)をすべて私名義の口座へ移しました。12月からは相手の給料が私手持ちにある相手名義の預金口座に振り込まれなくなりました。夫婦は共働きでお互いの給料の金額に差はほとんどありません。今までお金はすべて私が管理していました。相手は単身赴任でこれまで元夫の給料の全額は私の手持ちにある元夫名義の口座に振り込まれ、そこから私は元夫の赴任先の生活として8万円を相手に渡していました。私の稼いだお金はもちろん私が握っています。相手は全く手を付けたことがありません。私の手持ちにある元夫名義の通帳とカードは私が独占的に管理していました。お金も自由に使っていました。家の光熱費や生活費はすべて元夫名義の口座から出ています。
離婚日が平成21年1月ですが平成20年12月から離婚日までの約1年間元夫から私に生活費は払われませんでした。私は財産分与の中で相手が私に支払われていない生活費を請求しました。私の主張は(私の月の給料手取額が32万円、相手の月の給料手取額38万円なので私の生活の差額分として相手の月3万円×12か月=36万円を請求しました。住居は持ち家なので住宅ローンと家賃の負担はありません。
私の請求に対し相手の反論は私が平成20年11月に相手の名義の預金口座から1300万円も下しており、12月以後も同口座から高熱費引き落としやキャッシュカードで現金を引き出しがあったとの理由により私の相手から生活費を一切受け取っていないとの主張をに対し虚偽に甚だしいと反論してきました。(相手口座からの金額の出し入れは相手が銀行から取り寄せた口座の取引明細に乗っています。)
とりあえず、平成20年12月から私のところに相手からの振込がありませんでした。12月より前の11月にお金を下したことはさておき、12月から離婚日までの1年間の生活費の差額の請求は認められるのでしょうか?私の主張は裁判所で正当な理由としてみてくるれのでしょうか?

A 回答 (1件)

いや!無理だろ!



収入がほぼ同じだし、一般庶民からすると32万の手取りがあれば十分に生活が出来るし、婚姻費用分担する必要も無いと思います。

それに、光熱費等の引き落としがあったのなら婚姻費用に相当しますよ。


そもそも旦那さんの口座から1300万も無断で引きだしたら「立派な犯罪」じゃないですか!
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