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12/24に入籍する予定ですが、彼の両親が離婚することになりました。
現在彼は、
父親の苗字になっていますが、両親が離婚するならば母親の姓を名乗りたいと思います。
もちろん母親は旧姓に戻し、子である彼も一度母親の旧姓に戸籍を変更することになります。
ここまでは、家庭裁判所のサイトで申し出れば可能なことがなんとなく理解できたのですが、問題はその直後に息子である彼は更にその新しい母親の戸籍から抜けて入籍することはできるのでしょうか。
あと一週間しかないのでこんな短期間で手続きが可能なのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

審判には二週間かかります。



婚姻届は、一カ月後にしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

婚姻届を出す時期を少し遅らせることにしました。

お礼日時:2012/12/17 20:40

両親が離婚して、戸籍から母親が抜けて、旧姓に戻った母親が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

彼がその母親の戸籍に入るには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届」を出します。

「入籍」とはそういうものです。
彼は母親の戸籍へ「入籍」するのであって、
あなたと彼は「婚姻」するのです。
「入籍届」と「婚姻届」とは別のものですから。

だから「息子である彼は更にその新しい母親の戸籍から抜けて入籍することはできるのでしょうか」っておかしな質問になってしまうのです。あなたと結婚するなら「婚姻する=婚姻届を出す」のであって、「入籍する=入籍届を出す?」という表現は特に戸籍の話をするときに混乱を招くので、マスコミ芸能欄限定にしておきましょう。

>あと一週間しかないのでこんな短期間で手続きが可能なのか教えてください。

離婚届は協議離婚で両親の合意があればすぐに出せます。
財産分与などで揉めて調停・裁判になるとアウトですね。

家庭裁判所の手続きも一定の条件を満たせば即日手続きができます。

役所へ「入籍届」を出した後、彼の新しい戸籍が作られるまで数日かかりますが、「婚姻届」自体は直後でも出せます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変良くわかりました。レアなケースだと思いますのであまり詳しく調べることが出来ず困っていたので助かりました。

お礼日時:2012/12/17 20:42

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