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公正証書を作成し、離婚しました。
子供が2人おりますので養育費の支払いと元夫の不貞行為の慰謝料の取決めをしてあります。
連帯保証人は元夫の父がなってくれました。
(1)万が一夫が死亡した場合は養育費と慰謝料はどうなってしまいますか?
連帯保証人が継続して払ってくれる?それとも元夫に「自分が死亡した際の債務はすべて父○○に継承する。」等一筆書かせておけばよいのでしょうか?
(2)連帯保証人が死亡した場合はどうなりますか?元夫の母に連帯保証が引き継がれる?
これも一筆書いておいてもらった方がよいでしょうか?元夫の母に「○○(元夫の父)が死亡した際の連帯保証は私が引き受けます。」等のような。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.終わりです。


一筆書くのは無効です

2.次の保証人を立てます、母親が自動的に引き継がれるという事はありません。
これも無効
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本人が死亡したところで終わりです。


それ以外の人には責務がありません。
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お尋ねの件について、以下にアドバイスさせて頂きます。



公正証書を作成し、離婚しました。
子供が2人おりますので養育費の支払いと元夫の不貞行為の慰謝料の取決めをしてあります。
連帯保証人は元夫の父がなってくれました。
(1)万が一夫が死亡した場合は養育費と慰謝料はどうなってしまいますか?

↑養育費は支払い義務者に支払い能力に不安をいだかれるケースは沢山あります。しかし、養育費の分担は、父母の間で協議し、その協議内容は、協議をした父母の間でのみ効力を有するものです。また、そもそも養育費の分担は、父母の子供に対する生活保持義務に基づくものですから、父母以外の人にこの義務を負わせる事は出来ません。従いまして、養育費の性質から第三者を保証人とするのは相当ではありません。保証人に支払ってもらえなくなった場合、法的に争えません。慰謝料に関しても同じです。

私がアドバイスしているのは、あなたのように別れた夫に万が一の事が発生した場合に備えて、生命保険に加入してもらう様に進めています。離婚時に夫に生命保険に加入してもらいます。金額は、養育費とか慰謝料が払えなくなった場合に備えてのものですのでそう高くはありません。加入時に、保険会社に事情を説明して、婚姻関係に無い受取人でも、万が一の時に受け取れるように手続きをしてもらえば良いのです。この方が安心出来ると喜ばれていますよ。

どうしても保証人つきで養育費及び慰謝料支払いの誓約書(公正証書)を取りたい。と、お考えなら、別れたご主人があなたに借金をした形にすれば良いのです。これなら当事者が支払わない場合保証人に請求できます。養育費及び慰謝料の総額を元ご主人があなたに借りた形の借用書を公正証書にするのです。そして、毎月いくらいくらを分割で支払う。もし、支払いが2回以上遅れた場合、保証人に請求する。と、いうようなものを作れば良いでしょう。
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>(1)万が一夫が死亡した場合は養育費と慰謝料はどうなってしまいますか?



 まず養育費の支払義務は相続の対象になりません。(既に支払期限の過ぎた分は対象になります。)つまり、支払義務は相続人に承継されることなく消滅するので、連帯保証債務も消滅します。結局は、誰がどのようにお子さんを扶養するかという問題になるので、扶養義務者間で協議することになります。(協議が成立しないのであれば、家裁に調停を申し立てる。)扶養義務者は、御相談者、元夫の父母、御相談者の父母などです。
 一方、慰謝料の支払義務は相続の対象ですが、御相談者のお子さん二人(元夫に妻や他に子がいないとして)が法定相続分に従って相続することになります。家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、最初から相続人でなかったことになるので、その債務は逃れますが、元夫の不動産や預貯金といったプラスの財産を相続することもできなくなります。

>(2)連帯保証人が死亡した場合はどうなりますか?元夫の母に連帯保証が引き継がれる?

 元夫の母だけではなく、御相談者のお子さん二人も代襲相続人として引き継がれます。前述のように、相続放棄をすれば逃れますが、元夫の父のプラスの財産も相続できなくなるのは同様です。

民法
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百九十九条  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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連帯保証が無効という回答が多いが、


公証人が法律的に無効となる公正証書を作成するのだろうか?
ふと疑問に思ったので書いてしまいました。
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