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質問なのですが、
夫とは再婚同士で共働きなのですが、夫と前妻との間には子供が二人いて、結婚後も養育費を払っているのですが、主人の事業が思うようにいかず、夫の収入からでは養育費を払えない場合、妻がその夫の前妻に養育費を払わないとならないのでしょうか?

妻にしたら、今の家庭に関係ない結婚前の夫の子供達の養育費なのですが、共働きの夫婦の収入は夫婦の収入とみなされ、妻の収入から払わないとならないのですか?

詳しい方、是非、教えて下さい。
今月の養育費支払い期限が迫っております。

補足が必要ならば、補足致します。
どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

結婚前の財産・負債は、それぞれのものです。


養育費は、旦那が自分の収入で払うもので、あなたには義務はありません。
今の旦那の収入でできるだけ払うしかありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。安心しました。

夫が「俺に収入が無くても妻が払える収入を持っているのだから、夫婦として払う義務はあるんじゃないの?」と言う事で、私にも子供がおり、お金も掛かり、これから貯金に回したいと考えていて、私の中では関係ない前妻に対し、養育費を私が払う事がどうしても納得出来ず、本当にそうなら、とても嬉しいです。

私も家庭の為ならと思い、頑張って仕事をしているのに、その収入の一部が関係ないところへ消えてしまうなんて、やるせないと思いました。

有難うございました。

お礼日時:2002/08/22 22:04

前妻との間の子の養育費負担は結婚前の負債ではなく、現在進行形で発生している義務ですが、ギャンブルなどの遊興費の返済同様、家計とは関

りの無い、夫単独の義務ですので、あなたが負担する必要は無いと思います
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この回答へのお礼

そうですよね。
家計とは全く関係ないし、幾ら私の夫の子供で有っても、私とは関係ない前妻との子供たちの養育費ですし。
有難うございました。

お礼日時:2002/08/23 07:43

御主人が、御主人のお子さん達に支払う『養育費』は、直接には協議あるいは家庭裁判所の審判によって定められたものですが、もともとは「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。

」(民法877条1項)とする『扶養義務』からきているものです。
したがって、HIMICHANさんにこの『扶養義務』はありませんので、ご主人が負っている養育費支払義務をHIMICHANさんが当然に負うことはありません。

ところで、ご主人のお子さん達は、HIMICHANさんとは1親等の姻族という関係になり、『親族』にあたります(民法725条3号)。
そのため、ご主人のお子さん達とHIMICHANさんが同居している場合には『互助義務』があり、扶養義務に近い、ある程度の面倒を見る義務が発生します(民法730条)。
今回は、同居しているわけではないようですのでこれは関係ありません。

しかし、同居していない場合であってもHIMICHANさんが扶養義務を負う場合があります。それは、HIMICHANさんが扶養義務を負う旨の家庭裁判所の審判があった場合です(民法877条2項、家事審判法9条1項乙類8号)。
このような場合を除き、HIMICHANさんのご主人が負っている養育費支払義務を、配偶者であるからと言う理由だけでHIMICHANさんが肩代わりしなければならなくなるわけではありません。

HIMICHANさんについては以上の通りですが、ご主人については収入のあるなしに関わらず、協議または審判によって定められた金額の養育費を支払う義務があります。
どうしてもご主人の事業が芳しくなく、収入が見込めずに養育費の支払が困難である場合には、「扶養の程度・方法について協議または審判があった後事情に変更が生じた」として、お子さん達の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て(家事審判規則94条)、「協議または審判の変更または取消」をすることができます(民法880条、家事審判法9条1項乙類8号、家事審判規則94条~98条)。
最悪の場合には、このようなことも視野に入れて置かれてはいかがかと思います。
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この回答へのお礼

とても詳しく、分かりやすく説明して下さって有難うございました。
養育費は離婚調停で決まったのですが、私には、関係ない所で決まっていますし、2人共親権さえ前妻で、育ててているのも前妻です。
私達の家に遊びにくる事さえ有りません。私にも子供がいますし、主人との間にも子供が生まれておりますし、(その前妻の子にしたら母親違いですが兄弟になります)遊びにくる分には歓迎なのですが、それさえも有りません。

最後の
>ご主人については収入のあるなしに関わらず、協議または審判によって定められた金額の養育費を支払う義務があります。
ですが、これに対しては、仕方が無いかと思いますが、私の心情的には、この家庭が大切だと思うのです。
今、私が働いていますので、金銭的な余裕も有り、主人の事業の穴埋めも出来ておりますが、私が働いていなければ、生活が出来ていない状況なのです。

そんな状況でも養育費を払う義務がある事が分からないです。
養育費を払う以前にこの家庭の生活の保証はどうなるのでしょうね。
やはり、調停に減額を申し出る事なのでしょうか?
しかし、前妻が「認めない」「約束は約束」と言い張ったらどうなのでしょうか?

今の夫だけの現状からは赤字ですので、減額でさえ払えない現状かと思うのです。

しかし、取りあえずは私が働いて出来たお金を前妻に渡さなくても全く問題ない事が分かり、本当にほっとしております。

皆さん有難うございました。

お礼日時:2002/08/23 07:58

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