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路駐している単車を傷つけられた場合の対処はどうすればいいですか?
いつも家の前に単車を路駐しているのですが今年の1月にシートがカッターナイフのような鋭利なものでズタズタに切り裂かれました。
それから6月頃に修理しましたが12月23日にまたシートを切り裂かれました。
しかも今回は前回よりも度合いがひどいです。
路駐しているのでこちらにもじゅうぶん非がありますが、このような場合被害届などはやはり出せないのでしょうか?

A 回答 (6件)

路駐しているバイクのシートをカッターで切ることは罪に問われないという事実があれば被害届は受理されないでしょう。

でも、そんなわけはないので受理されるでしょう。

大事なことは二度とそれをやられないことですから、路駐をやめることが無難ですね。ただ、その犯人も正しいことをしているわけではないので、捕まえたければそのまま路駐を続け、自宅から監視カメラで映像を録画するなどの手があるでしょうね。今、そういうカメラは安いです。パソコンとつなげれば簡単です。
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路上駐車の問題と被害にあった問題は別物です。




堂々と被害を報告してください。


ただ、警察からは路上駐車の事は注意を受けると思います。

それは真摯に受け止め反省し、改善をしてください。


おそらく犯人は貴方の行為に憎悪を抱いた近所の方の可能性が高いでしょうね。


それくらい迷惑してたんでしょう。


でも、犯罪は犯罪です。
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被害届は出せます。



駐車違反の車両はそもそも法に違反してるのだから、懲らしめる為に罰を与える意味で傷つけても構わないという理屈にはなりません。

また駐車違反をしてる負い目があるから、被害を届けることが出来ないわけでもありません。

質問者さんの駐車禁止は道交法によって処分されるべき事、シートを切ったのは器物損壊という刑法で裁かれる事。各々は別々の事案です。

質問者さんは被害届けを出した折に、駐禁については注意か処分を受けるかもしれません。しかしだからといって被害届けを不受理になることはありません。
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被害届は出せますよ。

ただし犯人を探して捕まえるまで捜査はしないかもしれません。

およその犯行時刻あたりに巡回するぐらいですね

捕まえたいならカメラで監視ですね
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器物損壊での被害届は出せます。


ただし、器物損壊犯は捕まらずあなたが駐車違反で検挙されるだけになる可能性もあります。
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>路駐しているのでこちらにもじゅうぶん非がありますが、このような場合被害届などはやはり出せないのでしょうか?



出せますし警察も受け付けます。路駐禁止区域ですか?だとしても多少の小言は喰らうかもしれませんが、だからと言ってあなたのバイクが傷つけられていいという理屈にはなりません。
2度目という事ですが、手口からすれば同一犯の可能性が高いですね。2度あることは3度あります。あなた自身、何らかの対策(駐車場を借りるとか場所を移す等々)が必要でしょう。犯人が逮捕されない限り、結局は泣き寝入りと同じですから。
犯人はまともな人間ではありません。正義感があったとしても、偏った正義感の持ち主なのかもしれません。
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