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個人事業を営なんでいるものですが、事業用資産土地を売却しました。売却日は3月末日です。このあと固定資産税の通知書が6月に届きました。この年の土地の固定資産税は全額経費算入できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税は1月1日現在の所有者に賦課される税金です。


その後名義が変わっても1月1日現在の所有者に納税通知書は届きます。
普通は不動産売買の上と価格とは別に、固定資産税の日割りの負担部分をお金でやりとりする(売買後のに数の税金相当額を購入者が相手に払う)のですが、そうはしなかったのでしょうか。

いずれにしてもこれは納税義務者は貴方ですから損金参入できます。
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個人事業にとって収入も経費も計上すべき時期は、支払った日でも請求書が届いた日でもありません。


受け取る権利、支払うべき事由が確定した日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

固定資産税は、1月1日付の所有者に 1年分が課せられます。
1月1日に事業を営んでいた以上、1年分丸ごと経費にしてかまいません。

売却相手から、「固定資産税相当額」として月割りあるいは日割りで受け取っているとしても、それはあくまでも売買代金のうちであり、「税金」として受け取ったわけではありません。

受け取った「固定資産税相当額」は、譲渡所得に上乗せとはなりますが、それと同じだけ租税公課が計上されるので、利益は変わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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