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2011年の4月入社ですが、うつ病のため 2011年9月~2012年12月まで 休職し傷病手当をもらってい ました。 症状もよくなっってきたので、転職活動し、2013年4月から公務員に内定をもらいました。

そこで皆様に教えていただきたいのですが、内定先に休職してい たことがわかるのでしょうか。 うつの事を言うと確実に内定 をもらえないと思ったので面 接の際はうつの事はいってお りません。

自分なりに調べたたのですが 、内定先に住民税の関係から 源泉徴収票を提出しないとい けないこと、 傷病手当は住民税の対象外な ので源泉徴収票に0円と記載 され、 提出した際に休職していた事 がばれると知りました。

それを回避するためには、入社時に次の勤め先に住民税は普通 徴収にチェックをいれればいい のでしょうか?

また、他に休職していた事が ばれる事はあるのでしょうか? ? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

内定先に休職していたことが発覚するかどうかは、


源泉徴収票を提出を求められる企業であって、その金額を経理担当が報告すればわかります。

特別徴収は原則として事業者の義務なので、入社時に普通徴収を希望することは
通常、受け入れられませんし、不審でしょうから現実的ではありません。
(副収入がある場合等に、内定先以外の所得について普通徴収を選ぶことは問題ないでしょう)

もっとも、休職していたことがばれたとしても、前職には休職中も現実に在籍しているわけですし、
現在の健康状態が寛解してきたのであれば、うつ病くらいで気に病む必要はないと考えます。

多くの会社で、特に精神疾患の前歴がある者に対して採用することを忌避したいと
考えていることは、現実としてあることは認めなければなりませんが、
だからといってそれはある種雇用者側のエゴであり、病状が寛解していて業務に支障が
無い旨の医師の診断が出されているのであれば、再就職する上で差別化してはならないと
解釈するのが妥当です。
例え、就業規則に規定があったとしても、解雇の要件を満たさない規定は無効ですから
心配要りません。
問題となるのは、採用後に現に業務に支障があった場合には、解雇される可能性があるだけですね。

東京地裁決定昭和30・3・31「東光電気事件」
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/006 …
においても、いろいろ難しく書いてありますが、簡単に言えば

面接時に職歴等の重大な経歴詐称ではない詐称があったとしても、
その後会社の業務に順応して働けているのであれば、解雇の正当事由とするのは妥当でない

という判例もあります。

そもそも、病気や怪我を理由として再就職の可能性を断つというのは、行き過ぎであり、
会社の面接官や役員等も、中高年等であれば何らかの疾患を抱えているものです。
しかし、業務に差し支えるような疾患があっても即座に解雇とはならないですよね。

ですから、数度の病気程度で臆することなく就職活動を行えば良いでしょう。
病状が良くなっているのですから、あえてうつ病に言及する必要もないでしょう。
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事実を隠蔽した場合、何処の事業所にも、「詐術を用いて採用されたものは、これを懲戒解雇とする」という条項があることを、お伝えします。


正直にお話になることです。
今が良ければという,誤魔化しの心が、将来設計を狂わせます。
在籍中の会社は、休職中の就職活動を、絶対好意的に受け止めてくれません。
内定を受けた事業所には、現状をどのようにお話になったかで、取り消しもあることを承知しましょう。
世の中は、貴方がお考えのように甘くないです。
訂正すべきは、即、訂正し、お詫びすることです。
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