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国家公務員は国家公務員法103条及び104条の規定において、所属官庁の許可なしには副業ができないそうです。

しかし主要官庁の官僚は、数割が公務以外での副業していると耳にしました。

なるほど、確かに公務員の副業は104条をそのまま解釈すれば違法です。

しかし、法律に精通している財務系の公務員が、いくつかの法律を組み合わせることで抜け穴を設けて合法的に副業している可能性がないとは言えません。

法律の専門家として、この件に関する意見……すなわち公務員が副業することは本当に不可能なのかをお聞かせください。

事業を家内の名義で行うとか、20万円以下なら所得を申告しなくていいとかいう素人じみた制度運用ではなく、租税法、会社法などを組み合わせた高度に専門的なレベルでの意見を聞きたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

高度も何も、原則禁止でも上長の許可をもらえばええんよ。


ホレ、フォークシンガーの誰かさんだって公務員(地方だけど)
知らないの?もう定年かな?
一時はtvにバンバン出てたのに。
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 副業が国家公務員法上合法とされるかどうかは,同法の解釈に関する問題であり,租税法や会社法は関係ありません。


 同法103条2項及び104条に基づき副業の承認をする基準は,人事院規則14-8とその関係通達によって定められていますが,不動産や駐車場の賃貸業については規制が緩やかになっている一方,それ以外の事業は相続や遺贈により家業を承継したものである場合以外は承認しないものとされています。ただし,公務員でも研究機関の職員については,別途緩やかな承認基準が定められています。
 また,公務員であっても会社の株式を所有すること自体は禁じられておらず,公務員が株式所有を通じて実質的に会社経営に関与することはあり得るわけですが,このような例については同法103条3項の規定による報告徴収の対象となっており,職務遂行上適当でない場合には規制の対象になります。具体的な規制の基準は人事院規則14-21とその関係通達によって定められていますが,会社役員への就任や自営よりはゆるやかな規制内容となっています。
 別に抜け穴など探さなくても,人事院の定める基準を満たせば副業が認められる取り扱いになっているため,副業が全く不可能というわけではありません。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 23:49

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