
自分は仕事を二ヶ所していて、一件目は月々24万から所得税や、社会保険をひかれ手取りで20万位になります。
二件目は、手取りで5~6万位です。
それで、一件目も二件目も年末調整の書類を会社に提出したので会社が対応してくれるはずなのですが、二件目のメインじゃない方の仕事場の人に二ヶ所で仕事してる人は税金を倍払ってるから確定申告して返してもらいな!と言われたのですが、この場合確定申告を出す必要はありますか?
また、確定申告してお金が返ってくるとしたら大体いくら位返ってきますか?
ちなみに、一件目は3月から働いていて、二件目は10月から働いています。
それと、10月に結婚をして10月から自分の扶養に嫁が入りました。
ややこしくて申し訳ないのですが、返答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>一件目も二件目も年末調整の書類を会社に提出したので会社が対応してくれるはずなのですが…
それはダメです。
2か所で年末調整してはいけません。
給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整の書類「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことをなっています。
それを出したほうは、控除を受けられ、同じ収入だとした場合、通常、引かれる所得税は少なくなります。
それを出せば、88000円未満なら所得税引かれません。
貴方の場合、本来なら、2件目は所得税引かれなければいけませんが…。
なので「二件目のメインじゃない方の仕事場の人に二ヶ所で仕事してる人は税金を倍払ってるから確定申告して返してもらいな!と言われたのですが」ということはありえません。
貴方の場合は今、得をしています。
前に書いたとおりです。
>この場合確定申告を出す必要はありますか?
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
貴方の場合、両方年末調整されてしまっています。
なので、確定申告が必要でしょう。
>確定申告してお金が返ってくるとしたら大体いくら位返ってきますか?
いいえ。
戻ってきません。
2件目では所得税引かれていないようになっていますが、本来なら所得税かかります。
なので、追徴になるでしょう。
>それと、10月に結婚をして10月から自分の扶養に嫁が入りました。
それは、年末調整で反映され配偶者控除を受けられ所得税は少なくなっています。
No.5
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>この場合確定申告を出す必要はありますか?
一ヶ所の給与(支払金額)が「20万円以下」ならば、「確定申告はしなくても良い」ことになっています。
ただし、申告しない場合は「所得税が納め過ぎ」になっていても「還付」されません。(戻ってきません。)
なお、「確定申告」は「収入(≒所得)」を得たら「原則」必要と思っておいて下さい。
【参考までに】以下の条件に「当てはまらない人」だけが、「確定申告しなくても良い(しても良い)」ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
-----
ちなみに、「給与所得」しかない人の「確定申告」は、(慣れると)びっくりするぐらい簡単です。
「何ヶ所で働いていても」「年末調整がされていてもいなくても」、「給与所得の源泉徴収票の数字」を「申告書に転記して」「簡単な加減乗除をすれば」申告書の完成です。
追加で「税金の優遇(所得控除)」を受けたい場合は、申告書に追記するだけです。(証明書が必要なものもあります。)
>また、確定申告してお金が返ってくるとしたら大体いくら位返ってきますか?
「確定申告」は「お金を返してもらう」ためのものではありません。
「納めるべき所得税」と「すでに納めた所得税」の過不足を精算する手続きです。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
勤務先が複数の場合は、会社が行う「年末調整」では正しく精算できませんので、「確定申告」により合算して精算するわけです。
----
「納めるべき所得税」については、【目安】で良ければ以下の簡易計算機を使ってみて下さい。
「すでに納めた所得税」との差額が「確定申告」で精算されます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得の源泉徴収票の支払金額」が「給与収入」です。
※「10月から自分の扶養に嫁が入りました」を「配偶者控除の要件を満たしている」と解釈して、「その他控除」に「38万円」を入力します。(奥さんにそれなりの収入があると、「配偶者特別控除」の対象に変わるので、控除額が少なくなりますが、ややこしくなるので割愛します。)
※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。
(参考)
「確定申告」は、以下のサイトで申告書作成・郵送でもかまいません。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※「所得控除」を差し引いても「所得金額(その年の儲け)」そのものは変わりません。
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
この場合は、確定申告をしなければなりません。
源泉徴収票2枚、医療費があれば医療費領収証等をもって、
税務署窓口に行ってください。
ただ、ザッと考えて、確定申告による税金の還付があるかどうかは
怪しいところですね。
もともと2件目の給与からは、ほとんど所得税を引かれていないはずなので、
医療費控除等がなければ、逆に、いくらか納付することになると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
貴方の情報が少ないので、想定できる範囲で、
1)A社が主たる給与所得、厚生年金、健保に加入し、奥さんも健保の
扶養者に認定されている。
2)B社は何が控除されていますか。所得税のみ。B社にA社の事を伝えて有り、
A社が主たる収入先が伝わっていれば、その他の控除はしません。
貴方が、確定申告が必要と思えるのは、
文面の、二件目のメインじゃない方の仕事場の人に二ヶ所で仕事してる人は
税金を倍払ってるから---
で、これ以上推測しても、収入、控除の根拠が無く、
2枚の源泉徴収票を持参して、確定申告です。
(扶養親族の異動届は、メインのA社のみです。)
生命保険、地震保険控除は、領収書が1通しかなく、どちらか一方にしか
申請できないはずです。
私は、企業年金、厚生老齢年金、アルバイト代で3つの収入ですが、
税務署は、親切に教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
>それで、一件目も二件目も年末調整の書類を会社に提出した…
だめ、だめ。
年末調整は、主たる給与の一社でしか受けてはいけません。
>二ヶ所で仕事してる人は税金を倍払ってるから確定申告して返してもらいな!と言われたのですが…
2倍払っているから返して・・・という単純な意味からではありませんが、年末現在で並行して 2カ所以上から給与をもらっている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>確定申告してお金が返ってくるとしたら大体いくら位返って…
いくら前払いしたか、また「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがどれだけあるか、などの情報を明かさないと試算できません。
>自分の扶養に嫁が入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の 1年間 (結婚してからではない) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
近くに税務署はないのですか。
そこで教えてもらうのがいいと思います。ただ、年末年始の休み(3日まで)で閉まってますが。毎年、2月15日から3月15日が確定申告の提出期間で、この時期に税務署や市役所などで、申告書の書き方から親切に教えてくれます。
医療費控除(年間10万以上医者に支払っていれば申告によりわずかですが戻ってくる。千円退位の額)もその時にできます。
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