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お金を預けた金融機関が破綻した場合、2005年4月以降は1000万円までが預金保険の対象とのことですが、合算のしかたがわかりません。

1)夫婦の場合、両方の預金が同じ銀行に合った場合、それぞれ、1000万円まで保証されるのでしょうか。
2)同じ個人名の異なる支店での預金は、合算して1000万円までなのでしょうか。

すみませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

1)夫婦の場合、それぞれ、1000万円まで保証


2)同じ個人の異なる支店での預金は合算して1000万円まで保証

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金額は、保険対象預金等のうち、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当り元本1,000万円までとその利息等の合計額となります(ただし、平成17年3月末までは、当座預金、普通預金、別段預金は決済用預金とみなされ全額保護されます)が、預金者が受け取る金額は、これに限られているわけではありません。保護限度を超える保険対象預金等や保険対象外の預金等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて一部カットされることがありますが、破綻金融機関の資産を処分、回収して得られる破産配当金または弁済金を受けることができます。また、預金者に当該破綻金融機関からの借入金があるときには、預金等を借入金等で相殺することによって実質的に預金の回収を行うことができる場合があります。
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1)夫婦の場合、両方の預金が同じ銀行に合った場合、それぞれ、1000万円まで保証されるのでしょうか。


夫婦でも、個人の持ち物になりますので、それぞれで1000万です。
なお、wかれる場合も、この金額は個人の持ち物とされます。財産分与に含まれないものが出てくるかと思います。


2)同じ個人名の異なる支店での預金は、合算して1000万円までなのでしょうか。
合算して1000万です。

支店分散させるよりは、銀行分散してください。
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