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平成元年に建築資金を公庫から借入をして、団信に加入しました。
私の収入が不足ということで妻の収入を合算して、妻も債務者になっています。
先日 銀行に問合せしたら、私が死亡などあっても借入は連帯債務で妻に引き継がれると説明うけました。
団信は万一のときに借入弁済するという説明を受けたので納得できません。

連帯債務で借入した方、トラブルになった方がいましたらご意見や対処方法を教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

うちも私だけの年収では無理だったため、連帯債務で


借り入れました。私の場合、私と父親とでの連帯債務ですが
自宅の名義は私一人の名義です。しかし、家の登記簿には
連帯債務者として二人の名前が載っています。

 私の借り入れた銀行の場合、団信は父親が75歳になるまでは
半分ずつで、父親が75歳を超えた場合、私一人の団信で全債務を
補う形になります。
 つまり、親が75歳になる前に私が死亡した場合、団信からは
残債務の半額しか出ません。そのため、妻や子に残す分とは別に
死亡保障のみの掛け捨ての生命保険に加入して備えております。
(月1800円程度の保険料)

 連帯債務者で不動産持分10:0で、返済割合も10:0ならば
税法上問題ありませんので、私やあなたのように
連帯債務だけど共有名義ではない場合でも、登記簿には連帯債務者として
もう一人の名前も記載されますので、あなたの状況も問題ないと思います。

 あと、団信は借り入れる金融機関によって、連帯債務者で半々とか
持分を設定した場合は持分比率に応じたり、またはどちらか一人に
全額分の保険をかける形になりますので、あなたの場合誰を被保険者に
ひているのかということを確認する必要がありますよね。

 多分、銀行員が書類だけを見て「連帯債務者だからあなたが亡くなっても
奥様に債務が残る」と団信の加入状況まで確認せず言った
だけではないでしょうか。

 団信保険料も支払っていらっしゃるようですので、保障の範囲を
確認されたほうがいいですね。

この回答への補足

明解なご回答ほんとうにありがとうございます。
毎年 私の通帳から団信保険料として引き落としされています。
平成元年の団信保険加入で、持分なし、付保割合なしの全額(残額)保障で、被保険者がわたしの場合、死亡、高度障害のときは保険で弁済され、連帯債務者であっても妻には引継ぎされない可能性もあると考えていいのでしょうか?
ご見解宜しくお願いします。

補足日時:2004/02/23 18:06
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> 平成元年の団信保険加入で、持分なし、付保割合なしの全額(残額)保障で、


>被保険者がわたしの場合、死亡、高度障害のときは保険で弁済され、
>連帯債務者であっても妻には引継ぎされない可能性もあると考えていいのでしょうか?
> ご見解宜しくお願いします。

 あなたの状況を伺っていると、団信で全額弁済されますから、
奥様に借金が残るということはないと思います。
でも、どうしても不安が残るなら、ご利用の金融機関の
担当者に確認するしかなさそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答感謝しています。。
今日午後電話連絡がありました。当初は妻に引き継がれると、補償されないと、当時の公庫の融資案内に書いてありました、それで了解して申し込みしたのですから。
それが銀行の見解ですか、では サインした団信契約書のコピーをくださいと返答しました。それから 30分ほどしてから、本部に問い合わせたら、公庫年金共に保険で補償されます、私の解釈間違いでした、すみませんでしたと電話がありました。
来週 支店長に会いに銀行に行ってみます。
JOYさんにはほんとうに元気づけられました。明快なアドヴァイスほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2004/02/24 18:05

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