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火災で、他家に被害を及ぼした場合、、、中古マンションを現金で購入しました。かなり古いです。

「自分の財産は自分で守る」という法律のもと(不動産会社からそう聞きました)
とのことから、他の家への弁償は法律では定められていないですね。しなくていいらしいです。

それで、火災保険は加入しませんでした。もちろん我が部屋が火災にあったときは実費です。
ところで、最近古いマンションであるからして、トイレとか洗濯機カラの水漏れで、下の部屋に水漏れが多発しているようです。

これはもし、被害を発した家が保険に入っていたらそこから弁償しているようですが
私のように何ら保険に加入していない場合、どのようになるのが現在の法律なのでしょうか?

自分の財産は自分で守る観点からしましたら、そのかたが加入している保険で充てていただけるのでしょうか?
反対にもし、そうであれば自分が水漏れ被害にあった際は、自己責任として実費とは思っています。

知っておられる方お願いします。

A 回答 (4件)

水漏れ事故に関して、占有区分内でも居住者の管理の及ばないところで起きた水漏れ事故、使い方が悪くて漏れた場合は除きます、例えば古くなって配管に亀裂が生じた等の場合、最高裁で居住者に責任は無く、マンション修繕積立金で行うものとする、判決がでておりますので、これにならう事になるでしょう。


延焼による被害に保障する義務は御座いませんが、実際に被害を負わせて、その人が保険に入っていなかったらそこに住み続けるのがむづかしくなるのでは?延焼の被害まで保障をつけると保険代がバカ高くなるので難しいですよね、総会等で話し合って住民全体のコンセンサスを得て置くのが最善かと・・・

家財保険等に付帯する階下への水漏れ保障などたいした金額では無いので入っておいたほうが良いと思いますがね。
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>他の家への弁償は法律では定められていないですね。

しなくていいらしいです。
一部認識が間違ってますよ。それは過失のない失火による火災だけです。

配管劣化や洗濯機のホース外れで階下に損害を与えた場合は被害者から
修繕費を請求されますよ。個人賠償責任付きの火災保険に入っていないと
全て実費です。年間数万円をケチっていざと言う時に数百万払いたいですか?
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管理組合がマンション総合保険に入っているはずです。


通常は、それに、様々なオプションが付随します。

従って、マンション総合保険の記載内容を熟読すれば、貴方の疑問は解けます。
このような場所で質問しても、何も解決しません。

貴方のマンションの管理組合が、どのような保険に入っていて、どのような賠償が行なわれるのかを調べてください。

普通のマンション保険+オプションならば、階上居住者の個人責任が保障されますね。
しかし、管理組合として、個人的(居住者)責任を補填するオプション保険に入っていなければ、しかも、個人的にもその種の保険に加入していなければ、全額が個人負担になります。全額弁済できなければ、管理組合理事長名で、裁判所に提訴され、それでも支払い不能ならば、最悪は、居住物件の競売になりましょうね。それが、自分の財産は自分で守るという意味なのであり、保険に入っていなかったばかりに守り切れなければ、それまでということですね。
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> トイレとか洗濯機カラの水漏れで、下の部屋に水漏れが多発しているようです。

被害を発した家が保険に入っていたらそこから弁償している

 これは大抵の火災保険についている(オプションの場合もある)賠償責任保険でカバーしています。


> 私のように何ら保険に加入していない場合、どのようになるのが現在の法律なのでしょうか?

 質問者様が自腹で賠償することになります。


> 自分が水漏れ被害にあった際は、自己責任として実費とは思っています。

 被害者側が加害者に賠償請求しないのは自由です。しかし、今時そのような方はおられないでしょう。
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