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医療機関のミスで86歳の父が更に通院を余儀なくされた。                         

家族の車で送迎、病院の付き添いをしているが、治療費、交通費をの実費弁償を請求予定。この場合、事実上は マイカーで受診したが、請求する場合、ガソリン代請求が社会通念上妥当か、それとも公共交通機関(当該地域はバスしかなし)を計上するのが妥当か

また、86歳の高齢で、足腰も悪く付き添いがなければ、とても行動が出来ない状態であり、この場合、家族の者を運転手兼付き添いとしたが、日当の請求を1日5千円請求したいが、妥当か
(家族の実質拘束時間は4時間~8時間未満)

A 回答 (1件)

>事実上は マイカーで受診したが、請求する場合、ガソリン代請求が社会通念上妥当か、それとも公共交通機関(当該地域はバスしかなし)を計上するのが妥当か



公共交通機関を利用した金額で計算する方が一般的だと思います。
タクシー利用であれば,領収書で計算することができますが,マイカーのガソリン代であれば,領収書をとったとしても,車の利用が通院以外にも含まれるでしょうから,計算しづらいと思います。

>この場合、家族の者を運転手兼付き添いとしたが、日当の請求を1日5千円請求したいが、妥当か

家族が就労しており,通院に付き添うためにその賃金が得られないというのであれば,逸失賃金相当は請求できると思いますが,そうでないならば難しいと思います。

領収書の取れる実費以外となると,公共交通機関などの金額がはっきりしたもの以外は実費ないし実費相当で請求するのは難しいと思います。ですので,質問文にある付添いの負担相当分等は慰謝料に包括するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

返事遅くなりました

大変参考になりました
どうもありがとうございました。 

お礼日時:2013/01/18 00:21

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