単二電池

クリニックに転職しました。
経験ありの医療事務です。昨日初出勤だったのですが、会計で処方箋を出して印鑑を押すのに医師名を確認したら診察医と処方箋に記載される保険医師名が違ってました。
毎日だいたいスポット医師のようで、既存の先生のIDでログインして電子カルテを使っているようです。医師名を電カルに登録すればいいいだけの話だと思うのですが、これって違法ですよね?

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A 回答 (2件)

医師法違反ですね。


第二十条 医師は、自ら診察しないで・・・処方せんを交付・・・してはならない。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
こういう違反するCLヤバいですよね。
スルーするしかないんでしょうか。

お礼日時:2024/08/11 10:56

開業医の場合は医師が一人だけの事が多いので、珍しい現象ですけれども、大病院の場合には治療医と処方医が異なるのは普通の事ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医師法違反だそうです。

お礼日時:2024/08/11 10:54

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