激凹みから立ち直る方法

看護師の医療範囲について
1.看護師は、注射や点滴などは、行ってはいけないのですね。
2.医師の指示があれば、行っても良いのですか?

A 回答 (5件)

「注射」と言っても、いろいろ種類がありますが...


たいていの皮下注射,筋肉注射,静脈注射は、看護師が行うことができます。
あくまで「医師の補助業務として」ということなので、どの範囲の注射を
看護師が行うかは、個々の医療機関や担当医によって多少異なります。
あと、整形外科や麻酔科でよくある「ブロック注射」は、
外見上は「注射」に似ていますが、実は「手術」に分類されるものなので、
看護師が行うことはありません。

いずれの場合も、看護師が担当するのは、注射や点滴を行う手技です。
患者さんに注射,点滴を行うかどうかの判断や、その注射,点滴の内容を
決める判断は、医師の専権事項です。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
<「医師の補助業務として」>
<たいていの皮下注射,筋肉注射,静脈注射は、看護師が行うことができます。>のですね。

お礼日時:2024/08/30 13:54

看護師は医師の指示があれば、相対的医療行為は基本的に何でも行う


事が出来ます。(注射、採血、点滴、導尿カテーテルや医師が行う全
ての医療行為などです、)

医師の指示が有っても看護師が出来得無い相対的医療行為は、医療特
定行為と呼ばれる物で、動脈への穿刺、人工呼吸器の挿入抜去、腹、
胸腔ドレーン抜去、中心静脈カテ抜去などなど、、。

しかし、上述でも医療特定行為研修を受けた看護師(特定行為看護師
)であれば、同行為も行う事が出来ます。

となると、看護師が決して出来無い医行為としては、X線検査装置の
曝射スイッチを押す事ぐらいでしょうか、、。

まあ、意外と思われるでしょうが、看護師が行える医療行為はかなり
多岐に渡っていると言うことです。(かなりの権力?wを看護師に与
えています、、)
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。」
できないのは<動脈への穿刺、人工呼吸器の挿入抜去、腹、
胸腔ドレーン抜去、中心静脈カテ抜去など>ですね。
<かなりの権力?wを看護師に与
えています、、)>ですね。
おそろし(いい意味で)看護師さんですね。

お礼日時:2024/08/31 12:00

> たいていの皮下注射,筋肉注射,静脈注射は、看護師が行うことができます。



よりも

> あくまで「医師の補助業務として」ということなので、どの範囲の注射を
> 看護師が行うかは、個々の医療機関や担当医によって多少異なります。

のほうを、よく理解してほしいんだがなあ...
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/30 16:16

医者の指示がないと何も出来ません

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この回答へのお礼

ノーコメント

お礼日時:2024/08/30 13:55

看護師は、医師の指示があれば注射や点滴を行うことができますよ。


「保健師助産師看護師法第5条」をご確認ください。

どこからそんな間違った情報を仕入れているの?
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この回答へのお礼

ノーコメント

お礼日時:2024/08/30 13:55

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