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私は現在64歳で5月21日で65歳になり65歳以降隠居生活しようと思っている者です。
私は1月末まで有給休暇を取らずで勤務したいと思っており、1月末での有給休暇残日数は25日あります。
そこで、2月・3月とも有給休暇を取らず3月31日まで勤務し、その後、有給休暇残25日を利用し、4月(勤務日は18日、休暇12日)・5月(勤務日7日)合わせ勤務日に当たる25日を有給休暇残日数25日を充当させ4月1日から5月7日まで休暇を取ろうと思っています。
質問ですが、
上記の有給休暇の取り方は労働基準法に違反しますか?
それとも、法的に、この様に25日の有給休暇は消化しなくては駄目であるということがあれば教えてください。

A 回答 (2件)

違反していないと思いますけど…うちの会社の人も65歳定年前にそういう休みの取り方をする人が多いですが。

しかしブラック企業は有休が残っているのをうやむやにして、退職後に有休の件について聞いてみたらしらばっくれるので、できるだけ在職中に処理しておくべきです(有休の請求には時効があるからです)。
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年次有給休暇は、労基法で認められた労働者の権利ですので、労働者は違反のしようがありません。

逆に違反するのは、使用者の方です。

気になった点をひとつ。法定の年次有給休暇の付与する最大日数が20日です。20日を超える5日分の付与が、年休で休む日に、付与日から時効の2年経過して失効していなければ、休暇取得できます。
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