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無断で生命保険に加入させられていました。十年以上会っていない明治安田生命の外交員の実母の退職を機に「あんたの契約は解約した」と言われコールセンターで『私名義での過去2件もの契約がある』と知りました。
2件共に「契約者は私」「被保険者も私」「受取人は実母」という契約内容でした。
(1)私は31歳になるまで保険契約の事実を知らず、契約、更新(転換?)、解約に関して一切署名・捺印はしておりません。必要資料を提出したこともありません。
(2)2件とも契約日、証券番号など全く知らず、約款も見たことはありません。
保険料はその外交員が私名義の口座を使って支払っていたと思われます。
(3)契約上は実母の住所と電話番号で登録されており、私が10数年間生活していた家には保険会社からの郵送物は1度も届いたことがありませんでした。
(4)東京での進学、就職、結婚、転職、離婚に伴う氏名や住所、勤務先の変更はされていたのか、3年間、東京で生活保護を受給していたことは届けてあったのか、全くわからず不安です。それらの証明書類も母に提出したこともありません。
(5)コールセンターで、2件の具正確な契約内容と開始日、廃止日を尋ねたところ、「証券番号もご存じないのでは」と回答拒否。
(6)連絡を受けた母は、営業所長に電話で「話し合い解決した。北支社にも『解決済み』と報告して下さい」と言い、私に「所長は『何があっても、僕が全力で守る!』と言ってくれてる」と強気です。
未だに契約内容について一切説明をしていたけないまま『解決済み』とされ大変困っています。

金融庁による「疑わしい取引」に該当はしますが、「担当者が変わった場合届出の義務はなし」との記載がありました。

その後、国民共済でも「契約者/母」「被保険者/私」「受取人/母」という保険契約があることが確認できました。

解約はされていないようです。契約者以外、解約することはできないのでしょうか。
まだ他社にも契約があるかもしれません。調べる方法はありませんでしょうか?
母から一生、個人情報を無断使用されたくありませんし、生命保険には何があっても加入させられたくありません。

全ての詐欺行為を警察に届けて欲しいと思っています。
保険業法第300条にも違反していると思いますが、実際には適応されるものでしょうか。
何から行なうべきかアドバイス下さい。

A 回答 (10件)

 ご質問からかなり期間が経過した後なのであれですけど、他の回答があまりにも酷いので。

ただしあくまで私見ですので、ご参考までに。
【民事】
 当該保険契約は、実母様が署名偽造して勝手に締結したものであって無効です。表見代理も恐らく成立しないでしょう。従って、あなた名義の口座から保険会社に対して既に支払われた掛け金を不当利得返還請求することができます。保険会社はあなたに返還した後、実母様に対して求償なり損害賠償請求なりをすることになるでしょう。
【刑事】
・保険会社に対する詐欺罪
 他人名義を偽造して保険契約を締結せしめた行為自体、詐欺既遂罪となります。(保険金詐欺の着手時期に関する一般的な議論とは無関係に)
・引き落とし口座を開設した金融機関に対する詐欺罪
 正当な契約を装って金融機関に引き落とし処理をなさしめた点が、当該金融機関に対する詐欺罪となります。
・文書偽造の罪
 上の詐欺罪の手段として有印私文書偽造罪が成立します。
 ご質問の文面から判断するかぎり、あなたの実母様の遣り口は非常に狡猾で悪質なものです。自分を保険金の受取人に指定しつつ、掛け金負担はあなたに負わせ、しかも住所だけは自分のそれを記入してあなたが保険会社からの通知などに目を通すことが無いように仕組むなどしているようですから。本来ならこの実母様はブタ箱に入るべき種類の人間なのは間違いありません。
 ただしかし、家族内での被害ということになると、告訴した(できた)としても頼まれた頼んでないの水掛け論に終わる可能性もあり、果たして訴訟上立証できるかどうか。。。
 まずは保険会社の上の人間と直接面会し、事情を説明して、できることなら支払った掛け金を返還してくれるよう掛け合ってみるべきだと思います。それで保険会社が返還を拒んでくるようであれば、民事訴訟を提起することを考えるべきです。

 あと、国民共済のほうは契約者が実母様自身なので、これは全然別の話になってしまいます。新しい保険法では、生命保険は被保険者の同意がなければ無効と明記されているので、新法の適用があれば契約自体が無効ということになります。契約締結日が保険法施行日(平成22年4月1日)より後かどうかを確認してみてください。それ以前の契約だと契約自体は有効で、保険金請求がなされていなければ詐欺罪にもなりにくいです(署名偽造はありうる)。こちらも電話口では契約内容は開示してくれないかもしれないので、保険者側の上の人間に直接面会して事情を話すことから始めなければいけないと思います。

 いずれにしろ、保険者側の上の人間(オペレータとか外交員とかはだめ)と直接面会して訴えてみることが最初に必要だと思います。 
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>会社に対して詐欺をaおこなったことにはならないのでしょうか?


保険業法300条3項目の違反は懲役か罰金刑だと聞きましたが....。
会社に対して広義で言えば詐欺と言えるかも知れませんが、
それによって得た利益と支払った代価を換算すれば、
得た利益のほうが明らかに小さいので、そこを突いても無駄なだけです。
100円得るために、1000円使ったようなものです。

保険業法違反についても、契約している期間に質問者さんに不利益が
あったわけでもなく、契約を終わらせて尚且つ母親から聞かされなければ
分からなかったことについて、懲役や罰金がくることは、ほとんど無いと思います。
夜に道端で立ち小便していて警官に見つかったからといって、
余程のことが無い限り、軽犯罪法違反等で捕まらないでしょ。
注意くらいで済みますよね。
母親については、それと同じくらいなものか、仕事を辞めていますので
注意すら無いかも知れません。
まあ少し保険会社の中の一部がざわつくくらいでしょうか。
それでも正していこうと思う気持ちが大事だと思いますが。
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現状打つ手なしと思ったほうが良いかと。



十数年前は非常に良くあった話で、当時被保険者の同意があったか否かを調べる方法がございません。
現在はネット契約も増えていることから、保険会社も調査機関を使って契約成立前に被保険者面談を実施しているところが多いです。

当時は体裁上だけで、保険契約申込書と告知書に署名・捺印だけで契約成立でした。
それが被保険者本人が署名・捺印したのか、第三者が署名・捺印したのか、保険会社には知るすべがありません。

保険会社も自社の不祥事を明らかにするような調査に協力しないでしょう。
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他の人の回答をざっと見ましたが、同じ人が書いているのか、ひどい内容ですね。

生命保険会社の人なのかどうか、それだけこの業界では私文書偽造が常態化しているのでしょうか。

お話が事実なら私は私文書偽造に該当すると思います。私文書偽造は名義を偽られたこと(自分名義の署名や押印を勝手にされたこと)だけで成立しますから、それから後の経済的な実害がどうかは関係ないはずです。
時効が問題にはなるでしょうが、時効が成立してないなら警察への被害届・告訴状は可能と思いますが。

お話を読んで、私が一番よいと思う方法は、次のことです。

今の日本には、ライフネットを含めて大手保険会社は、共済(JAを含めて)と郵便局とを含めても10社前後しかないですよね。
金融庁などのホームページに載っているかもしれません。
だから、この10くらいの会社の全ての代表取締役宛に(住所と代表取締役名はネットで調べたらすぐ分かります)、「今の私名義の保険契約がもし存在していれば、それは私の母が文書を偽造して、私に無断で勝手に行ったものであり、全て無効なので、そのように取り計らってください。」という内容証明郵便を出しておけばよいと思います。

内容証明郵便はご存知と思いますが、インターネット経由でやれば(郵便局のe-内容証明)、1通当たり、1枚以下なら1,500円くらいで済みますので、10社に出しても1.5万円で済みます。
これをやっておけば、結着すると思いますよ。
代表取締役宛に1回、意思表示しておけば、その会社の全てに対して有効だからです。
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No.2です。



(Q)保険会社に、一番大きな実害があるそうです。刑事さんによると。
(A)いいえ。実害はありません。
なぜなら……
質問者様が真の契約者であり、被保険者である契約をして、
という本物の契約があったとします。
それを解約して、質問者様が受け取る解約払戻金と、
今回、ご母堂様が解約して受け取る解約払戻金は、
同じ金額ですよ。
つまり、実害はないということになります。

今回、ご母堂様が使った方法は、保険業界では珍しくもありません。
これは、自分の営業成績が思わしくないときに使う、
自己契約という手法です。
つまり、自分の家族に契約をさせて、自分の成績として
報告するという手法です。

(Q)人の名前を勝手に使って通帳を偽造して架空の契約を2件も続け期限の利益を得た
(A)難しい問題ですね。
現在、31歳で「十年以上前」の契約だとすると、
質問者様が未成年であった可能性が高いと思います。
ならば、親が子供の通帳を作ることに問題があるとは言い難いです。

また、「期限の利益」とは、何のことを指すのでしょうか?
文面から拝察する限りでは、
ご母堂様が期限の利益を得たとは考えられないのですが……

(Q)有印私文書偽造での解約は時効以内だと思います
(A)おっしゃる通りですが、実害を受けた人がいないのでは、
犯罪として成立しないのですよ。
ご母堂様は自分が支払った保険料で、自分が解約払戻金を
受け取ったのであって、たまたま名義人が別だっただけで、
有印私文書偽造で訴追するのは、厳しいと思いますよ。
つまり、行為自体は違法だが、実害がないので、
罪には問わない……という結論になるのが目に見えている。

(Q)数週間前に内容証明で連絡しましたが音沙汰なしです。
電話をかけるべきでしょうか?
(A)国民生活センターへ連絡して、そこから、連絡してもらいましょう。
http://www.kokusen.go.jp/

(Q)なにがしたいのかわからないといわれると、犯罪者を減らしたいというところでしょうか....?
(A)ご母堂様を犯罪者とは、言えないでしょう。
また、ご母堂様を犯罪者にすることはできたとしても、
減らすことにはならないでしょう。

ご母堂様を許せないという感情と、
犯罪を混同しないようにしてください。
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親子関係を法的に断ち切ることは難しいですし、親子間での犯罪は、よほどのことがない限り、罪を問うことは難しいでしょう。



ですので、契約された保険が無効であり、問題がある契約であることを、名前を使われた契約上の人物として、契約が残っていればすべてを無効にしてもらいましょう。解約返戻金などを支払済みのような契約についても、受領していないことを申し出ましょう。

名前を使われた金融機関口座についても、口座名義人として届出ましょう。
金融機関には、親が使っているなどと言わずに、保険契約を無断で行われ、その契約に使われているということを申し出ましょう。金融機関の口座管理では、詐欺等に利用されているような口座の可能性があれば、凍結でもするのではないですかね。

母親に徹底的に戦うのであれば、あなたの名義の契約が保険会社や金融機関にないのか、徹底的に調査士、すべてを止めていくことですね。そうすれば、保険料を払っていても契約が無効となることで、母親に実損害を与えることが可能かもしれませんし、あなた名義の口座にお金が残っていれば、あなたの了承がない限り、引き出せなくなるでしょうからね。
ただ、それなりの労力が必要です。すべての保険会社や金融機関に調査をかけなければなりません。その際にはあなた自身についての本人確認が必要です。その際には、戸籍謄本や戸籍謄本の附表、住民票の附表などで、可能性のある住所なども証明が必要です。いっぺんにすべてを調査する手段はありませんので、結構大変だと思いますね。

保険会社などがあいまいな対応をするようであれば、監督官庁である金融庁の名を出すとよいでしょう。保険業法違反などの契約についての申し入れを無視することも問題になるでしょうからね。

この回答への補足

親子間での犯罪...なのでしょうか?
保険業法違反と、会社に対する作成契約詐欺、という点で、
「一番の被害者は会社」「次に架空の住所や勤務地で契約させられ有印私文書偽造された私」だと思うのですが,,,。

この件が「親子問題」と思われるのはなぜなのでしょうか?契約詐欺です(会社と顧客に対する)と、おもうんですが...

補足日時:2013/01/16 21:51
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この回答へのお礼

勉強になりました。
興味深いお話ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/16 21:51

質問者さんの財産を侵害してはいませんので、


詐欺罪には該当しないでしょうし、
保険会社内での成績からもらえる報酬と
保険料負担を比較すると、保険料の負担の方が多いでしょうから、
その点からも詐欺罪にはならないと思います。

保険業法で言えば該当するでしょうが、お母さんが外交員を
辞めていますので、制裁として外交員を辞めさせるということが
出来ませんので、あとは明治安田生命が保険会社としての
不祥事件として、金融庁に届け出て、処分を受けるということに
なろうかと思います。営業所長が全力で守るなど笑止千万です。
自分も処罰の対象者なのに何を言ってるのかという感じですね。
その所長は全力で自分を守るということです。
コールセンターも酷いものですね。もう一度電話して、その人間たちの
名前と所属を確認して、確実に2件加入していたのか再度内容確認して
また教えてもらえないなら、その場で金融庁へ連絡して、
こういう対応をされたと全て話をして、調査を依頼しましょう。
内容を録音しておいてもよいでしょう。
コールセンターの人間には、ただちに金融庁へ連絡する旨を
伝えてもよいでしょう。おそらくコロッと対応が変わりますが、
気にせず金融庁へ連絡しましょう。いたずらに時間を掛けて
ごまかし有耶無耶にしようとするだけですから。

国民共済の監督官庁は厚生労働省のようですので、
そちらに連絡しましょう。被保険者の同意なしの
契約は無効になるかと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。できることはやってみます。

会社に対して詐欺をaおこなったことにはならないのでしょうか?
保険業法300条3項目の違反は懲役か罰金刑だと聞きましたが....。

お礼日時:2013/01/16 21:43

親族間の窃盗や障害は 他人に対するものとは扱いが異なることをご存じないようですね



被害者意識だけがあふれ出て 冷静な判断ができなくなっているようですね
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(1)こくみん共済


(A)こくみん共済に被保険者として、加入に同意していない旨を
連絡してください。
こくみん共済が、加入解除の手続きをしてくれると思います。
加入者は、ご母堂様なので、質問者様が、脱会することはできません。

(2)他社の契約
(A)保険会社に問い合わせをしなければわかりません。

(3)全ての詐欺行為を警察に届けて欲しいと思っています。
(A)質問者様には実害がないので、訴える権利がない。
保険会社にしても、実害がないので、訴えることはしない。
ご母堂様が、質問者様の名義を使って、保険に契約して、
解約払戻金(または、万一が起きて、死亡保険金)を
受け取ったとしても、刑法に訴えることは、ちょっと難しいでしょう。

厳密に言えば……
そもそもの契約は、不正契約ですが、すでに5年の時効が成立して
正式契約となっていると考えるべきです。
となれば、正式な契約者は質問者様であり、
それをご母堂様が勝手に解約したことは、
有印私文書偽造・同行使という犯罪になる可能性があります。
しかし、保険料を負担していたのはご母堂様でしょうから、
ご母堂様が解約払戻金を受け取ろうとしたとしても、
詐欺罪が成立するかどうかは、ちょっと疑問です。
また、家族内では窃盗は成立しないというように、
犯罪の成立要件を満たさない可能性が高いです。

(Q)300条違反
(A)違反していると思いますが、すでに時効が成立していると
考えるのが妥当。

(Q)何から行なうべきかアドバイス下さい
(A)質問者様は、何をしたいのでしょうか?
まず、それがわかりません。
ご母堂様が契約した内容について、知りたいとお考えならば、
保険会社に直接、出向いて、
質問者様が被保険者であることを証明できる書類
(契約時の住民票、ご母堂様との戸籍を証明する書類、
本人確認の書類(運転免許証))を持参して、
契約を確かめるしかありません。
電話では、本人確認ができないので、
詳細は教えてもらえないでしょう。

でも、先に述べたように、それがわかったとしても、
何も打つ手はありません。
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この回答へのお礼

(A)こくみん共済に被保険者として、加入に同意していない旨を
連絡してください。
こくみん共済が、加入解除の手続きをしてくれると思います。

数週間前に内容証明で連絡しましたが音沙汰なしです。
電話をかけるべきでしょうか?

有印私文書偽造での解約は時効以内だと思います。

保険会社に、一番大きな実害があるそうです。刑事さんによると。
ただ私は、「人の名前を勝手に使って通帳を偽造して架空の契約を2件も続け期限の利益を得た」ことは犯罪ですし、許すつもりがない、それだけなんですが...

なにがしたいのかわからないといわれると、犯罪者を減らしたいというところでしょうか....?

お礼日時:2013/01/16 09:51

それは全て親子間の問題です



保険会社は ほとんど関係ありません

少しは常識を身につけましょう

親子間のいざこざを 他人に責任転嫁して 詐欺行為だなどと喚き散らすのは、質問者の 無知身勝手世間知らずを公開しているだけでしかありません

その母に養ってもらって 成長して今の自分があることを すっかり忘れてしまっているようですね

この回答への補足

私はこの作成契約が犯罪かどうかおうかがいしたかったんです。
保険業法違反と有印私文書偽造については刑事罰の対象ですから順等に手続きを踏みたいだけです。

親子間の話はしていません。
jahamさんは、暴行を受けて後遺症が残っても、相手が親なら被害届は出さないのですか?

刑法も民法も無視して「常識」なんてよくいえますね。

補足日時:2013/01/16 09:30
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