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1週間前に元夫に全治2週間のケガを負わされたので、傷害と器物破損で被害届を提出しました。以前にも何年間に渡り度重なる暴力があったために、警察に相談にいき、被害届の提出を促されており今回初めて提出しました。
元夫は、前科や実刑の経験アリの元指定暴力団幹部でした。現在は建設業法違反の執行猶予中の身です。
昨日無事逮捕の連絡を受けたのですが、少ししてから、操作の責任者である警察官から電話で『元旦那さんが数日前に釘をふみ、ケガをしてるので入院する手続きをした、と言われ、病院に確認したらケガをしている事が事実だった為釈放せざるを得なくなった』と言われました。
事前に逮捕状が出ていることを知って用意周到にしていたと考えられるのですが、釈放されたならば後日任意での聴取しかできなくなると聞きました。正直、被害届だした意味なかったのでは!?と。。実刑にしてほしかったのに…難しいでしょうか?詳しい方、素人にどうか教えて下さいませ!m(__)m

A 回答 (1件)

警察での逮捕・拘留と実刑での拘留は全く別の事であり、たとえ逮捕後に釈放されたとしても、実刑判決が出れば再び拘留されます。


ただ、逃亡とかあなたを脅しに来るとか、別の問題があると思いますけど。
怪我をしていたところで拘置所にはそこそこの医療設備があり、拘留したまま治療する事も不可能ではないはずです。
警察の留置場では無理ですが、釘を踏んだぐらい重体というわけでもなんでもないし、警察の対応は甘いように思います。
弁護士に相談し、強硬な姿勢をとってもらうように警察へ申し入れてはいかがですか?
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