牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

会社では、福利厚生目的で忘年会・新年会や歓送迎会、慰労会などの行事を行うことがあると思います。

税法の考え方では、上記の経費の損金性について、対象となる部署・事業所で一律に(欠席する人もいるかもしれないが、基本的には全従業員を対象として)行われることを要件にしているように考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

ここで「従業員」の概念をどのように捉えればよいのでしょうか。
ひとくくりに従業員とはいっても、当該会社に籍を置く正社員もいれば、子会社・関連会社の正社員、他の仕事と掛け持ちするパート社員、人材派遣会社から来たスタッフ、仕事の内容を一目で見ただけでは当社の正社員との見分けは付きにくいが実際は外注の請負作業者なり一人親方、というように多様な方々が一つの事業所(オフィスとか工場とか作業現場など)で協業するケースもあるものと思います。

外注の請負作業者や一人親方は、会社の指示命令系統に服す訳ではないのではさすがに性格が異なると思いますが、子会社・関連会社の社員や派遣スタッフ(の職務)は正社員(の職務)との互換性があることも多いでしょうし、心情的にも一緒に行事に参加させたいものと考えられます。

上記の場合、忘新年会等の経費に関して損金性を認められるには、例えば派遣スタッフに対しては正社員よりも高い会費(実費相当額)の徴収を行ったり、頭割などの按分により子会社・関連会社等に付け替え請求して、経費の戻し処理をすることが必須となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>周年行事や全社一斉での忘新年会のような、会社全体としての行事は会計上は非原価項目(一般管理費)として捉えてよいようにも思いますが、税務上の留意点はありますでしょうか。



わたしはこういう問題に直面したことはないのですが、それは私の会社ではこのような行事の費用でも部門ごとに原価非原価を区分して配賦していたからです。
現実の税務署の判断はわかりませんが、少なくとも製造原価の労務費はそこで働く労働者に係る費用のすべてを含むというのが理論的な考え方でしょう。

当社は税務署の調査以前に監査法人の監査を受けていますので、このことは当然そうだということで、可能な限り正確に費用の配分はしております。

最も原価か非原価かは期末棚卸の評価を通してせいぜい今期か来期の費用かという問題ですから、あまり無理はしないというのが私の取ってきた方針です。

交際費かそうでないかは税金の額に直接影響することがありますが、原価か非原価かは費用の期間配分の問題ですからあまり悩むことはないと思うのですが。
(今期の費用にならなくても翌来の売上原価にはどうせなるのだからという意味です)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。重ねての詳細な解説をありがとうございました。
確かに、「行って来い」の性格のものは、大した影響ではありませんね。
部門別計算を厳密に行う場合、必然的に製販区分も厳密になるのも仰るとおりです。

お礼日時:2013/02/25 11:58

対象となる部署・事業所で一律にというのはその通りですが、一緒に働く外注先の人たちもその対象にすることは可能です。


外注の請負作業者や一人親方で直接の指揮命令系統は無くても会社の同じ職場で貴社の業務目的の仕事に従事している場合は、福利厚生費の対象になります。(法人税通達61の4-(1)-18)

ここでは法人の工場内、工事現場等といっていますから、社外であっても貴社の作業現場であれば問題ありません。
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この回答へのお礼

早々の的確なご回答ありがとうございました。
租税特別措置法関連通達まではチェックしていませんでした。

補足でお問い合わせお願いしたい点がございまして、措置法通達61の4(1)-18にあたる経費は、やはり製造経費にあたる(原価計算を行っている場合、これらの経費も製品・仕掛品に配賦すべきもの)と認定されるのでしょうか。
例えば、工場や作業現場単位での慰安行事であれば、製造原価(製造経費なり製造間接費)に含まれることとなりましょうが、周年行事や全社一斉での忘新年会のような、会社全体としての行事は会計上は非原価項目(一般管理費)として捉えてよいようにも思いますが、税務上の留意点はありますでしょうか。

お礼日時:2013/01/22 15:22

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