No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続権は親等の近さにより決定されます。
被相続人(故人)の配偶者に2分の1,残りが子等と,存命であれば故人の両親が同等(同じ割合)の相続権を得ます。子等や親が相続権放棄すれば,配偶者であるお母さんが全てを相続します。
この状態で叔父・叔母や従兄弟などに相続権が生じることはありません。
将来,お母さんが亡くなられた時は,改めて子等が相続権を得ます。
その時子等が存命でなければ,孫達に相続権が移りますから,子孫が絶えない限り,叔父・叔母や従兄弟などに,相続権が移ることはありません。
故人に負債がある時など,相続権の全面放棄も選べますが,それには申請の日限があります。
あなたの場合,ご質問通り子等二人の放棄で遺産の全てがお母様のものとなり,それ(お母さんの財産)についての相続権まで失うことはありません。
No.3
- 回答日時:
質問のケースでは 相続放棄せずに
遺産分割協議書で 配偶者である母に全財産を相続させる と決める方が妥当です
相続放棄をするくらいですから、そのような内容の遺産分割協議書に異論を挟むことは無いと思いますが・・
そうすれば 質問の心配は無縁になります
なお 父上の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍の謄本を取得し、質問者が装置している以外に養子や認知した子が居なかったことを確認し、相続人を確定しなければなりません
No.1
- 回答日時:
>父には親はいませんが、兄弟姉妹が複数います…
相続放棄するということは、その人 (あなたと妹) らが始めからいなかったと以下いう解釈になります。
つまり、父の法定相続人は配偶者である母のみであり、父の兄弟姉妹はもともと関係ありません。
http://minami-s.jp/page008.html
(参考までに)
これが仮に、母もあなた方も相続放棄するとなれば、兄弟姉妹に相続権が浮上してきますので、兄弟姉妹にも放棄してもらわなければならなくなります。
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