私は学生なのですが、父が病気で亡くなりそうです。月単位と言われています。
債務整理の途中で倒れました。
父には自営業に費やした借金か600万そこらあるそうです。家族に働き手もいないので払えません。
一応亡くなったら、県民共済が600万入り順番的に母が受けとることになります(初めから受取人指定はなかったみたいです)。
そこで、父がまた生きているうちに代わりに父の自己破産をしておくか、それとも死んで親族一同で相続放棄するか迷っています。ちなみに亡くなったらマンションのローンはただになります。
どちらがよいのでしょうか?そもそも、上記のいずれにせよ、県民共済をうけとれるのでしょうか?保険金を掛けていたのは同居していた祖母です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生命保険は、相続財産ではありません。
生存中に自己破産をすれば、マンションはなくなります。
相続放棄をすれば、マンションの相続も放棄になります。
保険の金額と、債務が殆ど同じですから、それで債務を無くすしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
一般論では
通常、死亡時の共済金の場合は、
受取人指定がなくても、順位が定められていますので、
相続の優先順位とほぼ同様で、
配偶者→子(孫)→親・・・という順位付けがあると思います。
(詳しくは共済の契約書や支払い要件などを
確認してもらわなければなりませんが)
つまり、共済金はあくまで本人の死亡によって
保険金受取人に権利が発生するものなので、
本人の遺産とは別物として扱われます。
このため相続放棄をしていても、
遺産とは別物である共済金は受け取ることができます。
ただし、税法上の判断なども必要ですので、
できれば税理士さんあたりに
具体的な話を相談されたほうが良いと思います。
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