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お忙しい所、大変失礼致します。
窃盗の被害にあったのですが、相手の示談交渉に不満があるので、質問させて頂きました。
私は知識も経験も無いので、詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。

私の場合、窃盗被害が3件。被害金額は、約10万数千円です。
・立証が難しいと言われた「現金のみ」の被害が1件と、「財布が見つからなかった」被害が1件。
・確実な証拠があり、これから刑事裁判になる「数千円」の被害が1件です。
※刑事課の方に確認したのですが、被告人は全ての犯行を認めているようです。

そして、去年の12月に被告人の謝罪文と国選弁護人の方から、被害弁償の連絡がありました。弁償金額は「5万円」です。
※この時の被告人は、3件中の1件の窃盗(被害金額、約5万円)について盗んでいないと、嘘の発言をしていたようです。(反省しているとは思えません…)
私は「被害を受けた金額は10万円以上なので、足らない」と伝えました。

次に連絡があったのは、今年の1月下旬で示談の話でした。示談金は「10万円」です。

弁護士の方は、「示談金を渡したいので、明日、自宅の最寄駅に来てくれませんか?」と言いました。「被告人はお金が無く、身寄り無い。だから10万円までしか出せない」と言い、「どこからお金を集めてくるのかわからないが、払うと言っている…」と言いましたが、「でも、10万円までしか出せません」と言います。

私は、「示談に応じなかった場合どうなるのか?」訊ねたところ、
弁護士の方は、「示談に応じなくても執行猶予になると思います…」と言っていました。

※相手は初犯ですが、私は3件分の被害にあっています。更に、刑事課の方のから聞いた話と、私の被害品の確認をしていて知ったのですが、近所に住む2人の方も被害(男性の方は財布など、女性の方は免許証など)にあっています。

■ ■ ■ ■ ■ ■ 
ここで質問なのですが、

1.この示談に応じなかったとしても、執行猶予なのでしょうか?
2.被告人は、私が窃盗の被害にあっている時に、お酒(ビール1ケースなど)やタバコなどの贅沢品を購入していましたし、まだまだ働ける年齢と肉体を持っている人物に見えますが、「無い袖は振れんない」という理由で、実際の被害金額より少なく、慰謝料もない示談金になってしまうのでしょうか?

そして弁護士の方が、今月末(10日後)に刑事裁判があるので、時間が無いと言ってきたのですが、
3.弁護士の方は何故、もっと早く示談の話を詰めて、完了させなかったのでしょうか?
4.無知な私は時間を迫られ、足元を見られているような気がするのですが、皆さんはどう思われますか?

長文で大変申し訳ないのですが、皆さんのお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

窃盗被害というのはたいていは戻っては来ません。

あなたの場合はラッキーと言えます。ただ、あなたはそれでも不服なのですよね。では私ならどうするか?
まず10万円を速やかに返してもらいます。このとき弁護士から何か書いて欲しいと言ってきますが、被害弁償は済みましたとだけ書きます。その後で被告を担当している検察官に連絡を入れます。
被害弁償は終わった。でも反省が見られないので厳罰に処して欲しいと。
窃盗事件は盗んだことも重視されますが、被害者に恐怖を与えたということも重視されます。また入られるのではないかとか、という恐怖です。そこのところも検察官に伝えるといいと思います。
金額が大きければ被害弁償も裁判で考慮されますが、少額の場合は大して変わらないのが今の現状です。
例えば懲役2年のところ、被害弁償が済んでいるから1年10ヶ月といった具合に2ヶ月ぐらいしか軽くなりませんので、被害弁償云々で執行猶予の対象にはなりません。
精神的にお辛いでしょうが頑張ってくださいね。

この回答への補足

「窃盗被害というのはたいていは戻っては来ません。」
それは、どうしてでしょうか?

「あなたはそれでも不服なのですよね。」
示談金について、私が不満に思ったのは、窃盗被害の示談金の相場について調べた情報より、少なかったからだと思います。
※検索キーワード「窃盗 示談金 相場」でヒットした、参考にしたサイト例
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

補足日時:2013/01/24 23:02
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この回答へのお礼

「では、私ならどうするか?…検察官に連絡を入れます。」
「私が盗まれた金額の、90%は弁償されましたが…」と、不満に思っていることを、ちゃんと伝えたいと思います。

とても参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/24 23:03

1.この示談に応じなかったとしても、執行猶予なのでしょうか?


      ↑
文面から判断するに、その可能性はあると思います。

2.被告人は、私が窃盗の被害にあっている時に、お酒(ビール1ケースなど)
やタバコなどの贅沢品を購入していましたし、まだまだ働ける年齢と肉体を持っている
人物に見えますが、
「無い袖は振れんない」という理由で、実際の被害金額より少なく、
慰謝料もない示談金になってしまうのでしょうか?
      ↑
無いところからは取りようがありません。
いやなら、民事裁判を起こして、財産などを差し押さえるとか
分割払いにさせるとかの方法があります。
サラ金からでも借りさせて、返却させたいですね。
  
そして弁護士の方が、今月末(10日後)に刑事裁判があるので、時間が無いと言ってきたのですが、
     ↑
弁護士としてみれば、示談を成立させて、執行猶予を
確かなものにしたいのでしょう。

3.弁護士の方は何故、もっと早く示談の話を詰めて、完了させなかったのでしょうか?
      ↑
金にならないからだと思われます。
金にならないから、一生懸命やる気が無いのでしょう。
弁護士、てそういう人が多いですよ。

4.無知な私は時間を迫られ、足元を見られているような気がするのですが、皆さんはどう思われますか?
      ↑
私もそんな感じがします。
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この回答へのお礼

1.担当して頂いた刑事の方にも聞いてみたのですが、やはりそうですか…。

2.同じように、窃盗被害に遭っている方の質問で拝見していたのですが、
やはり「無い袖は振れない」んですね…。
(担当していた刑事と、被告の弁護士から聞いたのですが。被告人は既に、サラ金に手を出しているようです…)

3.やっぱり金ですか…。

4.やっぱり!!

お礼日時:2013/01/24 22:43

質問の順番ごとに回答します。



1 示談に応じなくても執行猶予か?
 結論から言えば、執行猶予が付く可能性が高いと思います。
 裁判所が見るのは「被害弁償に向けてどのような行為をしたか」です。本件では被害金額の90%以上の金額を提示して示談の申し入れをしているので、あなたが応じても応じなくても、被害弁償に向けて相応の努力をしたと評価されるでしょう。

2 実際の被害額より少額の示談金となるのか?
 あなたが応じれば、その金額で今回の事件については終了となります。後から不足分を請求することはできません。
 不満があれば、刑事事件継続中に損害賠償命令制度を利用するか、民事裁判を起こして取り立てることになります。訴訟等にかかる手間や費用を考えると10万円の金額提示は妥当と思われます。

3・4 弁護士対応について
 地域差はありますが、国選事件の場合は弁護士が被告人と打ち合わせをするのは1~2週間に1度程度です。前回(12月)に5万円の提示を断り、その旨を弁護士が被告人に伝えておき、その後で被告人が面会に来た関係者と相談してから、弁護士が面会に来て被害弁償額を10万円とするまで、2週間から1ヶ月程度かかることになります。特段、相手の弁護士が仕事が遅いとか、特に示談を遅らせている様子は見えません。
 また、1の回答で述べたように弁護士側はこの示談案を拒絶されても、それほど影響を受けるわけではありません。あなたが拒絶すれば、後は民事裁判なり何なり自由にして下さいというだけです。
 なお、刑事事件になる前であれば、被害弁償額に慰謝料等を加えてでも事件化するのを押さえたいという動機があります。しかし、既に刑事事件になったのであれば、被告人・弁護側は急いで示談をまとめる動機は弱くなっていると言えます。 
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この回答へのお礼

お早い回答、ありがとうございます。

1.「被害弁償に向けて相応の努力」と評価されてしまうのですか…
盗まれたことで発生した被害。具体的には、
・財布(現金と定期)を盗まれたことで、会社を休まなければならなくなったこと。
・カード類の再発行に掛かる手数料。
・警察署に行ったり、犯行現場の写真を撮影したりするのに、拘束された時間や手間など。
そして、盗まれた被害金額ですら、100%弁償されていないのに…。

2.私としては、もうこれ以上関わりたくないです…。

3.4勉強になりました!

お礼日時:2013/01/24 22:29

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