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未成年の娘が住込みで働いていた職場から金品を盗み逮捕されました。
その損害賠償についての質問です。

保護司の弁護士さんを通じて被害者の方へ警察の取調べで明らかとなった金額100万円を賠償したいと提示させていただきましたが、その金額では納得が行かないと言われました。

被害者の方は、娘が住み込みをしていた間で、相当数の金品が紛失しており、それら全てを弁済して貰いたいという事でした。
娘の自供と被害者の方の提示する被害額に大きな隔たりがありますが、被害者の方の提示する額を賠償しなければいけませんでしょうか?

もちろん、こちら側に非ががある事は承知しておりますが、このままでは被害者の方にどれだけの額を請求されるか恐ろしいです。

このまま交渉が難航して民事裁判になった場合、被害者の方の要求額に慰謝料、弁護士料などを加算され多額の請求をされる事になるのでしょうか?

すでに娘の処分は決定され施設に収容されていますが被害者の方が不満に思っておられる事で再度、被害届けを出され起訴される可能性などはあるのでしょうか?

審判が終わり、保護司の方も離れて母一人、子一人の境遇で誰にも相談できずに困り果てております。
どうか、よきアドバイスをおねがいいたします。

A 回答 (1件)

示談、和解をするにせよ、被害を被った点に関しての立証責任は、被害者にあります。

したがつて、金品がなくなっていると被害者が訴えても、証拠がなければ、刑事事件でも犯罪として立件できませんし、民事の損害賠償でも、何ら根拠のない被害者の賠償請求にいちいち応じていてはきりがありません。

したがって、娘さんの言い分をお聞きになって、当事者間に争いのない範囲の損害について、示談・和解、そして、被害弁償するしかありません。また、それが通常です。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
争いのない示談をめざして交渉をしてみます。

お礼日時:2011/06/20 21:34

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