No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私選弁護士のそれに比べたら「手当て」程度でしょうが、国選弁護士も
国から報酬をもらっている以上は必要な活動はしなければなりません。
しかし、国選弁護士に比べてこちらの要求に対する反応は鈍かったり
遅かったりはするので、多少の強引さは必要です。
そうかと言って、国選弁護士のように「必要な活動」の範囲は狭いのも
確かなので、何でもかんでもというわけにはいきません。
自白するよう今から説得するという段階からでは取り合ってもらえない
と思いますので、本人が自白して状況が変わった後に一気にまとめて
もらうことです。
これまで全面否認してる様子を見てきて、多少なりとも面倒くさいなぁと
弁護士から思われていたことでしょうから、それでないと無理でしょう。
まだ留置所にいるなら担当刑事にも比較的簡単に会えるはずですから、
「まだ話してない大切なことがある」と言って全て話してしまうべきです。
まだ逮捕されていない誰かを庇って主犯格とされてしまったのであれば、
当然、その人物の名前なども警察に話さなければならないと思います。
そうでもなければ、主犯格とされている事態は変わらないでしょうから。
既に逮捕されている共犯者と同じ時期に自白してさえいれば、これから
逮捕されるであろう他の共犯者には誰が名前を語ったのかまでは推測
できなかったでしょうが、全面否認から自白したタイミングで逮捕された
ということになれば警察が誰からの情報だと言わなくてもわかってしまう
ことになると思います。
でも、どうにもならないことはどうにもならないんですから、その辺もよく
話して説得されると良いと思います。
執行猶予付き判決が出る可能性が高いのと限りなく低いのと、どちらを
選ぶかは本人次第ですが、もう起訴されて公判待ち中ですから、時間も
ありません。決断させるのは急いだほうが良いですよね。
親切に、詳しく教えていただき本当に感謝してます(>_<)☆★
本人を説得し、罪をつぐなってもらうためにも自白してもらい尚且家庭があるので執行猶予付きで出てこれる事を祈り弁護士などにも話しを進めて頂きます(>_<)!
本当にありがとうございました!心から感謝致します(>_<)
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
否認や黙秘すること自体は正当な権利なのですが、他の共犯者の供述
などからして明らかに関与していることがわかっているため起訴されたの
ですから、この期に及んで不合理に無罪を主張し続けるのは決して賢い
やり方とは言えません。
反省の無さや再犯の恐れを指摘されて、結果的には量刑の面で不利と
なり、無罪を主張し続けていたがために執行猶予なしの実刑判決が出る
ということだって有り得るのです。
主犯ではないのに主犯格になってしまったのも、仕方ないですよね。
だって、全面否認しているのだから、「それだけは私じゃない」などと言う
部分否定もできないわけでしょ?
それに被害補償の話が出ていると言っても、否認してるのに被害補償を
すれば可笑しなことになってしまいますよね?
実質的には犯行を認めていながらも否認していることになりますよ。
どう考えてもタチが悪くないですか?
こういったことを総合的に判断して、これからでも自白するべきです。
そうすれば、検察側は本当に主犯格なのかどうかを判断するはずです。
覆るかどうかは別として、少なくとも再度判断してもらえる機会が皆無の
まま判決が下されるよりはマシなのではないですか?
素直に自白して反省してるほうが判決に有利になることは間違いないの
ですから。
回答ありがとうございます★
とても丁寧に教えていただき、理解もでき感謝です(>_<)★
言葉足らずで申し訳ありません↓このまま無罪で通すならもちろん被害弁済の話は無しなります(>_<)
弁護士とも話し、本当に罪を犯したのであれば自白するよう説得しようと思います(>_<)
ただ‥
弁護士の方が国選の方で、忙しいのかあまり話しを聞いてくれず連絡もあまりくれません(>_<)
こういった場合やはり、こちらからしつこく連絡するのはご迷惑なのでしょうか?
気分を害してしまい、早く事件を終わらせたいがために適当にされてしまうのではないかと思い、連絡を控えてしまいます‥↓↓
No.4
- 回答日時:
振り込め詐欺などが社会現象になって、初犯でも実刑判決が出ることが
以前より増えたようですが、執行猶予がつく可能性は無いに等しいとまで
考える必要はないです。
初犯なのか再犯なのか、被害総額はどれくらいなのか、被害補償などは
終わっているかなどにもよりますが、共犯者がいて本人が主犯格だった
場合は「教唆」も入ってくるので実刑になる可能性は高いです。
共犯者がいるのなら弁護士同士で既に連絡を取り合っていませんか?
一度確認されると良いと思います。
まずは被害補償は必須です。それから示談(具体的にはお金です)。
その上で「嘆願書」を書いてもらえるなら状況はかなり好転します。
もちろん求刑までに揃うほうが良いのですが、最悪、判決直前になっても
まだギリギリ間に合います。
一般的には、実刑になる可能性が高い場合は保釈申請は通りません。
逆に、保釈申請が通った場合、執行猶予付き判決が出る可能性が高い
と言うことができると思います。
回答ありがとうございます!!
とても役立たせて頂いてます(>_<)★
主犯ではないのですが、黙秘?している状態で逮捕された他者数人からの証言により主犯扱いになっているようです↓
更に本人は、無罪を突き通すと言っているみたいです↓↓
まだ何人かの共犯者が捕まってないので、その人達を守りたい気持ちもあり黙秘、否認をしてるのだと思うのですが、、。
やはりこの場合、自分がした事を話し認めた方が、執行猶予付きで出てこれる可能性が高いのでしょうか(>_<)?
だとしたら、なんとか説得をしてそうさせるのですが‥(>_<)
No.3
- 回答日時:
>それとも弁護士同士連絡を取り合い、弁護士、本人達で話を進めるべきものなのでしょうか(>_<)?
その通りです、単独ではない場合はそのように進めますが、求刑までに示談しないと意味がありません。
No.1
- 回答日時:
詐欺罪は、被害の回復(弁済)をしていた場合と、していない場合ではかなり差があります。
執行猶予は、まずは無いと思ってください。
詐欺の場合は、保釈は大半が認められません。
認められても、保釈金はかなり高額となるでしょう。
回答ありがとうございます★
被害弁済とは示談金と同じ意味でしょうか?
法律に関する事、言葉には全くの無知のため分からないことだらけですいません↓
執行猶予がつかないということは実刑ってことですよね(>_<)
保釈金については200~300万程度なら用意できるのですが、もっと高額になる可能性高いですか?
よろしければ回答お願い致します(>_<)
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