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知人がが窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。
被害は3件で金額は各10万円位の約30万円くらいです。国選弁護士さんんは
初犯で示談が纏まれば実刑はないのではと言ってくれていました。

その弁護士さんが被害者の方と交渉し
1名は慰謝料+被害金額でまとまりました。慰謝料は10万円ほどだったそうです。(常識内)
もう一人も纏まりそうですが、残った1名の方が法外(被害額より一桁多い)慰謝料を
請求されて本人、ご家族の方も困っております。

このまま示談が纏まらない場合、知人の刑罰が重くなる(例えば実刑)になる
可能性は高くなるのでしょうか?

もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>請求されて本人、ご家族の方も困っております。



 困っている?
1番 困っているのは空き巣の被害に遭った人ですよ?
そもそも空き巣をしなければ「慰謝料+被害金額」を
支払わなくていいのですから~

 知人かと思いますが 自分が被害者の
立場になって考えてもらいたいですね!
 どちらが、常識で非常識なのか!

>このまま示談が纏まらない場合、
>知人の刑罰が重くなる(例えば実刑)になる
>可能性は高くなるのでしょうか?

 裁判で弁護士がどのように
示談が困難だったか 裁判官に納得できるような
説明ができるかと 加害者家族がどこまで、努力したか
加害者が社会復帰するに辺り完璧な更正プラン等
裁判でアピールできるか!
(突っ込まれてボロが出ないプラン)

>もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか?

弁護士に聞いた方がいいと思います
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>知人がが窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。


>被害は3件で金額は各10万円位の約30万円くらいです。国選弁護士さんんは
>初犯で示談が纏まれば実刑はないのではと言ってくれていました。

被害は3件?って、これで初犯ですか?
立派な重犯罪ではないですか?
当然その罪は償うべきではありませんか?
知人はお金を払いさえすれば、罪は無くなるとでも思ってられるのでしょうか?
その人も弁護士も空き巣は軽い犯罪、人を殺したわけではあるまいしと思ってられるのでしょう。
被害者にとって、空き巣には入られ、その時に若し犯人に出くわしたら怪我を負わされたかも、
最悪の場合は殺されていたかもと思うと、生涯恐ろしくて、家を留守にできないかもしれません。
犯罪には加害者より被害者の方が悪く、やむにやまれないで起こす犯罪もあることはありますが、
空き巣は被害者にどれだけの責任がありますか?
一方的に加害者が悪いのです。
犯罪を起こして、示談のお金で済まして罪が消えるなら、知人はまた同様の犯罪を起こすでしょう。
いや、どんどんエスカレートして、薬に手を出したり、終いには殺人まで起こすかもしれません。
今回充分な刑に服すことで、知人は今後犯罪を起こさないよう生きていけるよう反省すべきです。

この回答への補足

質問の書き方が悪く申し訳ありません。
勿論、一番悪いのは加害者です、示談金で無罪になるとは思っていませんし
起訴され罪を償うべきだと思います。お聞きしたかったのは慰謝料が法外と思われる金額で経済的に払えない場合で示談不成立の場合は判決が変わってくるかです。

補足日時:2012/01/03 12:28
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