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例えば石田純一と結婚してる東尾理子は石田純一の子供であるいしだ壱成の養子になることはできるのでしょうか?




それと、実の親と戸籍上縁を切ったあとに、また親子になりたい時は養子になってしまいますか?
逆に戸籍上親子の縁をきったあとに、親が子供の養子になることはできますか?


あと、離婚した女性の子供が離婚前の父親と戸籍上縁を切ったあとその女性の父親(その子供の祖父)の養子になることはできますか?

A 回答 (2件)

●東尾理子は石田純一の子供であるいしだ壱成の養子になることはできるのでしょうか?


○いしだ壱成は1歳年上ですので法律的には容姿になることは可能です。

●実の親と戸籍上縁を切ったあとに
○現在の日本の法律では実の親子の縁を切ることはできません。

●親が子供の養子になることはできますか?
○養親になる者は養子になる者より年長でなければなりませんので親が子の養子になることはできません。
 ただし、実親が実子を容姿とすることは法律的には可能です(法的には全く無意味ですが)

●その女性の父親(その子供の祖父)の養子になることはできますか?
○離婚の有無にかかわらず可能です。相続税対策や家名存続のために孫を祖父の養子にするということはよく行われます。
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最初のやつはできます. いわゆる「婿養子」にこの逆パターンがあります.



で, ですが, 「実の親と戸籍上縁を切る」ってどういうことなんでしょうか? 特別養子でなければこれは不可能ですよ. もちろん特別養子になったあとで実親の子になりたいなら (普通) 養子となります.

ちなみに「自分の尊属を養子にする」のは法律上不可能ですが「自分の (子供でない) 卑属を養子にする」ことは可能です.
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