
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>確実に優先道路かどうかを確認することは可能でしょうか?
道路を見て判断するしかありません。
センタ-ラインが交差点内に貫通しているかどうかです。
おそらくご質問のケースですと、破線の間隔よりも交差道路のほうが狭く、優先道路とは該当しないということだと思います。
優先道路は、相手からも見て「優先道路」ということがわかる状態ではじめて「優先道路」と解します。
たとえば、普段はセンターラインが交差点内も貫通しており、優先道路でも、積雪でセンターラインが見えない場合は優先道路とは見做しません。
ご回答ありがとうございます。
相手から見てわかると言うのが、
停止線で停止すれば、進入方向にセンターラインが見えるから、
優先道路と判断できるのかと思ったのですが、
そういう問題でもないのですね。
優先道路という定義が理解できていないく、
無知だったことを反省しています。
それよりも、どんなに相手側が狭い交差点でも
優先かどうかにかかわらず、徐行するのが大事なんですね。
色々と勉強になりました。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>交差点が破線の間に入っています。
という部分が大事だと思います。
優先道路かそうでないかは、相手側に前方優先道路という
標識が掲げられているか、質問者さん側の道路に
中央線が交差点の中まで連続して書かれているかです。
標識がある道路はまれですが、中央線に関しては、
通常、交差点以外を破線で書かれていたとしても
交差点内を含めて交差点の前後何メートルかまでを
破線ではなく1本の実線で中央線を書いています。
ぱっと見れば分かります。
そういう道路を優先道路といいます。
質問者さんの書かれている感じだとまず優先道路ではないでしょう。
ご回答、ありがとうございます。
とても詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
わかりやすかったです。
ありがとうござじました。
No.4
- 回答日時:
なぜ、走行した道路が優先道路かを
調べたいのか、分かりませんが、
交差点付近を走行中、優先道路か、そうでないかは
交通法規に基づいて、走行するだけではないでしょうか。
ただ、危険だと感じた場合には速度を落とすとか
停止するとか、事故を起こさない様にすれだけだと思います。
優先道路を走行しているから
事故の全責任は相手側に、ではなく、
割合で、過失を問われることも。
優先道路を調べるには警察に
問い合わせる事で、分かるとは思いますが
あまり意味がない事のように、思います。
ご回答ありがとうございます。
優先道路かどうかはビミョーに変わってくるみたいです。
優先道路では交差点でも減速は義務付けられないようです。
しかも原則とは法定速度の半分以下でないといけないそうです。
私は法定速度内に走行し、交差点手前でアクセルから足を外して、
減速して進入しましたが、法定速度の以下ではなかったと思われます。
初めはそれぞれの過失を認め合ってと思っていたのですが、
相手の保険会社から、まるで騙すかのような話が二度もあり、
自分で確認しなければ、対等に話ができないと感じています。
警察に問い合わせることも考えたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
交差点では、すべて「徐行して、安全確認」です。
だから、交差点での事故の場合は、優先道路側であっても少なくとも「安全未確認」になるのです(たぶん、優先権があっても過失割合が2割前後になる)。
青信号であっても、「あなたの番ですから安全を確認して徐行・進行して下さい」の意味です。
もし、赤信号側の車や、「赤信号の歩行者」と事故になれば「安全未確認」となってしまいます(こっちは青信号で進行したのに、死亡すれば重大な安全未義務となって逮捕も有り得る)。
どちらが、優先道路と劣後道路とが分らない場合は、直進車が優先(直進車の通行を妨げない)ですし、先に交差点に入った方が優先です。
しかし、日本の道路の場合、右側運転・左側通行では、運転手は助手席側・左側が見にくいために、左側にある車が優先です。
優先権がある車はどちらかなんて、運転中にこれらを瞬間に全部思い出せないので、分からなかったら、こっちに優先権があると思っても、相手に先に行くように手で合図しましょう(つまり、譲りあいの精神です)。
こっちが、優先だと思って突っ込むから事故になるのです。
> 自分が優先道路を走行していたかを調べたいのですが、・・・・・
bluesky0124 さんが、事故になったので、損害保険会社へ出す資料作成ですか?
私も,交差点の事故が数件あります。
(信号機あり歩道上の青信号歩行者軽症1件、路外右折時の直進者妨害で双方が物損1件、一時停止側で双方が物損1件、優劣不明交差内の渋滞車間の通り抜けで相手が物損1件)
全部、警察へ届け出て、損害保険会社へも事故現場の見取り図・実測図が必要でした(全部、自分ひとりで実測・作図)。
損害保険会社への図面(自作の略図)は、センターライン等の白線の状態や、道路幅、事故時の動きを簡単に、道路標識の種類と位置等と、私の感じた「なぜそうなったか」を簡単に数行も記入しました。
私の感じた数行は、相手の動きではなく、自分の見たこと見落したこと、感じたこと、思ったこと、等を記入しました。
実測や作図は、高校が職業高で製図の授業があったので、図面自体は楽に出来ましたね。
質問の趣旨と違う回答ならば,無視して下さい.
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
いい勉強になったと思っていますし、
事故があってからというもの、
安全に十分に注意して運転するように心がけています。
ただ、相手の保険会社の方の対応に不満を感じており、
自分できちんと確認したいと思いました。
相手の担当なんですから、相手に有利なように対応するのは
当たり前なのだとは思うのですが、
まるで騙すような話が多いので・・・。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
中央車線が描かれていて特に標識などで交差路に指定がなかったなら
優先道路でいいはずです。
一旦停止があるほうが、当然停止義務があります
確認は道路交通法の32条、42条あたりを確認されると確認できます。
優先道路と優先権のある道路というのは違うという話もあります。
なので道交法からしたら優先道路の表示などがなければ
一旦停止だけだと、優先道路とまではいかないようですが…。
警察の交通安全科に電話したら教えてはくれると思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
そうなんです。
優先道路と優先権とは違うらしく、
それで、過失割合の条件もかなり変わってくるみたいなんです。
相手の保険会社さんから、
かなり甘く見られているみたいで、
相手の徐行なしを無視して、私の減速不十分が取られたり。
すごく不満を感じています。
道路はすべてが同じではないので、道交法だけでは判断が難しくて、
確実に確認する方法を探そうかと思いました。
警察に聞いてみようかと・・・。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
一時停止なら、そちらが後にきまっていますが、、、
一時停止標識がある所は停止義務がありますし、無い側はありません。無い側が優先に決まってます。当たり前すぎて何を確認したいのか分かりません。
当然ですが、タイムラグは別問題です。劣後側であったとしても、一時停止して安全確認した上で「充分先に」交差点へ入っているならそちらが有利。
破線のセンターラインの、線が塗装されている部分と切れている部分に意味的な違いはありません。破線がずっと続いているだけです。
ご回答、ありがとうございます。
それが、一時停止よりも、優先道路かどうかが
過失割合を決める上では重要なようなのです。
優先道路でなければ、こちらにも十分な減速が必要になったり、
色々あるので、私もビックリしています。
保険会社は凡例主義なので、
センターラインが交差点に入っているかどうかが判断材料みたいです。
道路は様々なので、自分で確認するのが一番と思って、
確認する方法を探しています。
ありがとうございました。
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