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数日不在のため配達店に配達停止の連絡をしました。
ところが帰宅してみると2日分が配達されていました。1日分だけならともかく、新聞がささったままのポストに2日目も配達していたのです。
配達店に電話をしたところ、ミスを認めました。
にもかかわらず、不読期間の新聞代を何の連絡もなく引き落とされました。
不読期間の料金を返してほしいわけではなく、配達店のミスで配達を止めたにも関わらず、何も策を取らず平気で1月分の購読費用を取ったことが腹立たしいのです。
新聞本社にも事情を説明し、謝罪をしたいとのことでしたが、あまりにもばかばかしく顔を合わすつもりもありません。
そうこうしているうちに、未読期間以上の返金をしてきました。余計に怒りがこみ上げました。
それ以来、配達店にも新聞本社にも連絡はしていません。
配達店を変更できないことも承知です。単に安心して新聞を購読したいだけなのです。
新聞がないことが、こんなにも不便なことかと実感しています。
そのため、引越しを考えています。配達店を変更するために。
その費用を配達店請求しようと思います。(もちろん、家賃を負担しろということではありません。)
実際、費用請求は可能でしょうか?それとも、考え方がひねくれているでしょうか?

A 回答 (8件)

新聞店を変えたいためにいちいち転居していたら何度引っ越してもキリがありません。



転居先では不愉快なコンビニやクリーニング店があるかもしれません。

引越し費用を請求するのは無理です。

お気持ちはわかりますが、引き落としはとりあえず自動的に1ヶ月分行われてしまうでしょうから、返金があっただけでもよしとしましょう。

どうしても新聞を読みたいが販売店からはとりたくなければ、コンビニからでも買えばよいです。
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>不読期間の新聞代



駅やコンビニで毎日(というか、必要な時だけ)買うという手段もありますが、
新聞って「月ぎめ契約」が基本ですからねえ。
1か月配達停止ならともかく、数日間不在だからと言って返金はしませんよ。
水道やガスも同じでしょ?
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回答になっていなかったらすいません。



我が家で以前あった話です。
我が家では、新聞受け(郵便受け)が犬小屋の近くにありました。もちろん、犬が飛び掛かれないような距離はあります。
ある朝新聞を取りにいくと、犬めがけて近くにあった植木鉢がなげてありました。
それを見て父が激怒し、新聞配達店に抗議しました。
もちろん謝罪に来られましたが、その販売店からは新聞は取りたくなく、購読を中止しました。
しかし、その新聞は読みたかったので、別の販売店(配達店)にお願いしました。
最初は、配達地域が違うのでと断られましたが、事情をお話ししたところ、そのような事情でしたらと新聞の配達を受諾していただきました。

一度、別の販売店(配達店)にご相談されてはいかがですか。
事情を察していただけたら配達してもらえるかもです。
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この回答へのお礼

私の文書では、うまく伝わらない部分が多々あったようですが、inababzさんのような回答を望んでいたのかもしれません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/01/25 13:33

もう○十年前になりますが、小学校6年から中学2年まで新聞配達をしてました。


今はわかりませんが、1区だいたい120~140軒で12区が店舗の規模です。
確かに、数日止めてほしいという家庭もありましたが、短時間で折り込みを
しなければならず、時間に制限はないにしろ慌ただしく配達に出ます。
そんな状況を知っているので、きっと連絡がうまくいかなかったと思います。
数日が何日かは不明ですが2日配達して気がついたということでしょうね。


で昔
地元で配達していると、いわゆるおひねりって言うんですか
ちょっとしたお菓子をくれる家がありました。

一方、とある家主さんに呼び止められて30円を渡され、明日から2日分
配達してくれと言われたことがあります。
配達に特に規定はないようでしたが、断ることもないのですが
配達は月極めがあるからこそできるものと思いながら配達したこともあります。

いろいろな方がいることをこの時代に知りました。

そして○十年ぶりに、このようなことで文句を言う方がいるのだと知りました。
いろいろと勉強になります。
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>実際、費用請求は可能でしょうか?それとも、考え方がひねくれているでしょうか?



そこまでやったらクレーマーというより
一種異常な人と捉えられるでしょう。


>未読期間以上の返金をしてきました。

この時点でどうもクレーマー扱いされているようです。


別の販売店を持つ、他紙の新聞を購読されてはいかがでしょう。
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そんな事は無理ですよ。

不可能ですよ。

配達店を変えるために引っ越しをする。そのために必要な経費を支払えと
訴えても、1円たりとも受け取れません。それよりも新聞本社や販売店か
ら逆控訴されて損害賠償請求されます。あなたには勝ち目はありません。

実際に本社から謝罪の申し出はありましたし、未購読分は返却されていま
すから、相手側としては出来る範囲の事はされています。これを受け入れ
る受け入れないは自由ですが、相手が誠意を見せて実行している限りは、
あなたからの訴えは認めて貰えない事になります。

失礼ですがひねくれていると言われても仕方がありませんよ。
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クレーマーという事で対応したんでしょうな..


何かにつけてイチャモンつけてくる。
ちょっとこうしてくれと、頼んだだけなのに、余計な返金とかして
胡麻擂り使用としている、とか、相手も先手先手で打っている
つもりなんでしょう。

まあ、クレーマーとしてしか見られていませんから、どうせ
本社に怒鳴り込んだら?
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新聞料金は月極めが基本。

日割りするのは、あくまで販売店のサービス。
完璧なクレーマーです。ひねくれているどころではありません。
裁判所でも相手にしてもらえませんよ。
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