私(船長)が船舶を操船中に操舵手が職務を放棄し使用者(社長)と口論し、その上に職務妨害(見張りを妨げる行為、すなわちを、船橋の全面に居座る)をしていたので、注意したところ、威嚇行為をし暴言を吐いたので操舵手の服(胸ぐら)を引いた所、足がもつれて、倒れ運悪く操舵手の胸に膝が入りました。操舵手は肋骨が折れたと大騒ぎし救急車で運ばれ全治1日とのことでしたが他の病院で全治4週間となり私は暴行傷害で検察庁書類送検になり、罰金10万円払いました 。検察では傷害罪は免除され暴行罪になりました。この場合、治療費及び慰謝料は使用者が、払いますか、私ですか?操舵手は勤務態度が悪く当日解雇される事に決まってました。早い話が使用者(社長)と雇用者(操舵手)が船を降りる降りないと口論し仲裁に入った私が貧乏クジを引きました。刑事罰は決まりましたが、民事ではどうなりますか?お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
hekiyuさん。早い回答ありがとうございました。洋上勤務なので、お礼が遅れました。参考になりました。今後もよろしくお願いします。 P・S 使用者か個人か何パーセント位かわかりますか?
No.1
- 回答日時:
”治療費及び慰謝料は使用者が、払いますか、私ですか?”
↑
(1)この場合は、不真正連帯債務ということになります。
したがって、被害者は、質問者さん、会社、双方に
全額請求できます。
従って、
実際に払うのは、被害者が請求した方ということになります。
通常は会社です。
会社に請求した方が取りやすいからです。
しかし、質問者さんに請求が来たら支払う必要があります。
ただ、会社が全額支払えば質問者さんの義務も消滅します。
質問者さんが全額支払えば会社の義務は消滅します。
二重払いはありません。
(2)質問者さんが全額支払った場合、会社に請求できるかは
問題です。
できる、とする説が有力です。
その場合でも、全額請求することは難しいかもしれません。
会社が全額支払った場合、質問者さんに請求できるかは
争われています。
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