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ペット可マンション原状回復についつ
一度払ってしまったら取り戻す事は可能ですか?管理会社から工事する前に書面上に請求書が届き払いました。フローリングを貼り直すと言い切っていたのに結局クッションフロアー仕上げになり費用を少しでも返還要求が出来たらと考えています。

A 回答 (4件)

請求通り支払ったのに、なんでそんな必要あるの?



一般的に無理です。
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この回答へのお礼

一般的額だったのかが、疑問ばかりだったので‥管理会社の返答を待ちます。

お礼日時:2017/09/21 17:47

別に原状回復は法律上は必要ありません。



しかし、入居契約時にそう取り決めたのなら支払う必要があります。

分かりますか?
そこは一般もくそもないのです。
支払う事そのものは違法ではないのです。
よって、支払ったことを理由に返金はされません。

納得するかしないかは入居時であり、退去時ではありません。
法律は常に変わるのもなので、入居時の契約書に準拠します。
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消費者センターに聞いてみてはどうですか?

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この回答へのお礼

かなりの高額だったので、問い合わせてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/21 20:11

ペット可マンションで退去の際にペットが傷つけたフローリングの修理費用を請求され、払った。

ところがフローリングの修理ではなく、クッションフロアで修理された。多少なりとも費用を取り返せるか?

という質問と理解し、回答します。

答え
できません。
ペットが傷つけたフローリングの修理費用を賃借人が払ったとしても、実際に修理をするかしないかの判断は、大家がします。
フローリングの修理費用をもらっておきながら、修理をせずに傷ついたフローリングのまま次の人に貸しても何の問題もありません。
この場合、傷ついたフローリング、ということでその賃借物の価値が低下しているわけです。質問者さんの払った修理費用は、その『価値低下分』に充当されています。

クッションフロアの場合も同じです。一般的にフローリングの方がクッションフロアより価値があると考えられています。つまり質問者さんの払ったフローリングとクッションフロアの工事費の差額は、クッションフロアにしたことによる『価値低下分』に充当されています。

逆のケースです。
大家が質問者さんの払った工事費用を上回る金をかけて、前よりいい床にしたとします。その際に大家から、『もっといい床にして工事費がかかった。差額を払え、』と言われたら、質問者さん、怒るでしょ。(本質的にはそれと同じですよ。)
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