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2013年4月に65歳になり定年ですが継続雇用となりました。40名程の中小企業です。

継続雇用の条件についてはまだ不明です。退職金も期待できません。

厚生年金28年と国民年金3年の納付期間があり、受給資格もありますが、まだ年金受給の申請はしていません。

繰下げ受給、年金受給申請かどちらか迷っています。扶養家族が1名います。

A 回答 (1件)

特別支給の老齢厚生が受給できる年代と思われます、60歳時点で受給資格あるなら、


60歳から受けられる特別支給の老齢厚生は受け取り時効は5年です、
なぜ、まだ手続きされてないのでしょう?
在職老齢年金などのかねあいで、60歳から全額停止などの場合も考えられますが、早急に手続きはしておくべきでしょう。5年過ぎた分は時効となり受け取りができなくなります。

そのうえで、65歳以降の受給について考えてください。
扶養家族が1名います。・・は加給対象となる妻のことでしょうか?
加給対象となる妻がいる場合、繰り下げするとその間、加給年金はもらえません。
繰り下げとするかどうかは本人の考え次第です、損得はだれにもわかりません。

いずれにしても、一度年金事務所へいかれてよくお聞きください。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。早速相談に行きます。

お礼日時:2013/01/27 20:36

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