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昨年7月に
隣接している古家2軒(昭和21年築 と 昭和45年築)を相続しました。
登記は一軒ずつ別々にしていますが
実態は間の壁を取り除いてあり、
一体化している家屋です。

床・壁・天井、電気工事等の内装工事を90万円で行い、
商店として10月から賃貸ししています。

それで
不動産所得を計算するとき、
内装工事費を どのように費用計上しればいいのか、
償却年数も含めて
教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。

補足しておきます。

昨年10月から賃貸が始まったので、今回の確定申告(昨年の所得の確定申告)では、減価償却費は3カ月分だけです。

900,000÷22÷12×3≒10,228

今回の減価償却費は、10,228円 です。


〔参考〕
1.平成19年に、減価償却に関する法令が、かなり大幅に改定されました。以前は残存価格10%とか、色々煩雑な規定があったのですが、19年の改定の結果、残存価格は定額の「1円」ということになり、非常にスッキリしました。

2.また資本的支出については、原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことになりました。ですから質問者の「内装工事一式」の耐用年数も22年になるのです。
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この回答へのお礼

ほんとうに、ほんとうに
詳しく教えていただき
ありがとうございました

よくわかりました

この通りさせていただきます<m(__)m>

お礼日時:2013/02/06 21:12

No.1です。



店舗用の木造建物の法定耐用年数は22年です。ですから「内装工事一式」の法定耐用年数も22年になります。

90万円を22年間、均等に償却して減価償却費を計上して下さい。ただし、22年後の最後の年は、「1円」を差引いて減価償却費を計上して下さい。つまり、「内装工事一式」の減価償却が終了しても、除却しない限りは簿価として「1円」が残ることになります。
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ご質問の内装工事費は資本的支出になります。



内装工事が終わって引き渡しを受けた日の日付で、
〔借方〕内装工事一式900,000/〔貸方〕未払金 900,000
と仕訳します。
※「内装工事一式」でなく「建物」でもいいです。
※「内装工事一式」という勘定科目を使うときは、有形固定資産の区分に新規設定します。

建物を賃貸し始めた日から減価償却を開始して、毎年、減価償却費を費用計上します(均等償却)。なお、この「内装工事一式」の法定耐用年数は、相続した建物を新築したと仮定した場合の法定耐用年数と同じです。相続した建物の法定耐用年数(償却年数)は、建物の構造に関する情報がないので回答できません。

この回答への補足

迅速に回答をいただき、ありがとうございます。
また
こちらの情報が抜けていまして すみません

家屋は 木造です
この場合
何年で償却すればいいのでしょうか?
また残存価額は何パーセントにすれば いいのでしょうか?

よろしくお願いします

補足日時:2013/02/05 19:28
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