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労働基準法では有給休暇の時間単位取得の制度について記述がありますが、この中に時間単位でとれる日数は五日以内に限るという記述があります。(三十九条の四項の二号)

ここでは一年間なのか年度なのかについての記述はありません。

また、百十五条には時効について「二年間」の記述があり、それに従えば時間単位取得についても
翌年までは繰越されます。

まとめると日単位でも時間単位でも翌年まで繰越されるが、時間単位の使用制限として五日以内となります。

ここで疑問に思ったのが、五日以内というのはどの期間で五日以内ということなのかということです。

また、これについて厚生労働省が出している改正労働基準法のあらまし23ページには年に五日とありますが、25ページには前年度からの繰越し~とあります。(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …

有給休暇の発生が入社日から1.5年単位(初回は6ヶ月)で発生していくのに、繰越しに関しては年度管理なのでしょうか?それとも入社日から有給発生時からの1年間単位なのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

1年に、と書いてあるとおり、1年で5日までですね。


有休付与は1年ごとであって、単に時効の関係で翌年まで繰り越せるだけです。
翌年になれば新しい日数が付与されますから、上限5日に変わりはないでしょう。
1.5年単位というとらえ方もおかしいです。
確かに最初だけ半年ですが、そこからは1年ごとです。法定付与の基準である1年間ごとと解釈できます。
一斉付与などはあくまで法定を上回る条件しか許されません。

あらましで言われている年度は有休付与の年度です。
国の年度や会計年度など、年度に特定の定義はありません。
(決算が8月、9月から新会計年度という会社も多いです)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1年ですね

お礼日時:2013/02/07 12:20

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