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育児休業給付金についてお伺いします。今の職場で1年半働き、退職予定でしたが最近育児休業給付金について知りました。育児休業に入る前の2年間に11日以上働いている月が12ヶ月あれば良いとの事ですが、出産予定日4ヶ月前に退職という形でなく休業という形にしてもらい、在籍しながら育児休業を取り、産後復帰する予定であれば育児休業給付金を受給出来るのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが返答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

育児休業給付金の支給の第一条件は、


雇用保険を支払っていることです。
もちろん、普通であれば支払っているものですが、
ごく稀に支払っていない場合もありますので、
その場合は支給対象ではありません。

支払いの対象者ですが、
”育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人”なので、
質問者様の場合、勤めていた1年半の間に、
11日以上働いている月が12ヶ月以上あれば支給されます。
ただし、期間雇用者の場合、
育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、
子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが条件になります。

一点気になるので追記致します。
>出産予定日4ヶ月前に退職という形でなく休業という形にしてもらい、在籍しながら育児休業を取り産後復帰する予定
”出産予定日4か月前”というのは、
育児休業給付金支給対象期間ではありません。
あくまで”育児期間”が対象期間となりますので、
産後8週の後、
仕事復帰するか、1年間(場合によっては1年半)のどちらか短い方の期間で支給されます。
質問者様の書き方ですと、
妊娠中の休業期間に支給されるとお考えのように読めてしまったので、
念のため。
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