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外国籍の友人が所有する車を残して帰国してしまいました。 処分に必要は実印と印鑑証明を残していきましたが、有効期限が過ぎており(5か月)、再発行しようとしましたがビザ失効とともに印鑑登録が消滅しています。
  車の処分(譲渡・廃車)方法を教えてください。

A 回答 (4件)

当方業者。





友人であれば、現住所はわかるのですね?
それ前提で確実な方法を回答します。


友人に自認書を書いてもらってください。
必要なのは、(1)対象の車体番号 (2)書いた年月日 (3)対象車に関する一切の行為を****(←アナタの氏名)に全て一任する。  (4)友人の現住所 (5)友人の現住民票に該当する公的書類 (6)友人の自筆サイン (7)アナタの氏名 (8)アナタの現住所 (9)アナタの印鑑証明 (10)アナタの実印



これと、現在お持ちの書類(実印と印鑑証明)があれば、全て出来るはずです。
※陸運局により多少見解が異なりますが、まず大丈夫。

譲渡するなら、一旦、貴方名義にしてからの方がスムーズに行くでしょう。
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抹消などは所有者しか行えませんので


抹消には所有者の意思表示が必要です。

今回は質問者さんがそれを明示できないので
一義的には抹消する事が出来ないであろうと思いますが
陸事の窓口で相談してみて下さい。

なお、放置しておくと『職権抹消』される事があります。
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>車の処分(譲渡・廃車)方法を教えてください。



車検切れしたまま10年くらい放置しとくと「官権抹消」と言って、国交省が公権力によって登録抹消(廃車)をしてくれます。

これは「名義人が死亡して相続人が居ない場合」などに行われます。

重量税(自動車税)の納付書が送られてきても「名義人が居ない」ので「宛先不明」で返送しちゃえば良いです。

官権抹消されてナンバーが無効になった後は、スクラップにするなり、「書無し登録」をしてくれる業者に頼んで再登録するなり、好きに処分できます。

ぶっちゃけ「車検が切れるまで、好きに乗ってて大丈夫」です。

車検が切れたら、ナンバープレートだけ保管しといて鉄屑にしちゃっても構いません(官権抹消の際は、ナンバープレートさえ残ってればオッケーなので、車本体はどうでもいい)
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 最寄りの陸運支局を捜して、そこで尋ねろニャ。

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