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はじめて質問させて頂きます。
箇条書きにさせて頂きましたので、詳しい方にお応えいただければ幸いです。


----行いたいこと
市販されている大袋に、レトルトパウチで分包されたグミが4数袋入っています。
分包されたグミのレトルトパウチには賞味期限と、個別ロットナンバーが記載されています。
※レトルトパウチは非透過で無地です。

自分のショップの外袋(紙袋)を用意します。
商品は一切開封等を行わず、そのグミ分包を自分のショップ紙袋に入れて販売したいのです。
※自分のショップ紙袋には、名称・原材料名・殺菌方法・内容量・賞味期限・保存方法・原産国名・販売者(販売者は自分のショップ名とし、他は大袋記載事項に準じて記載します)が入っています


----お答えをいただきたいこと
・食品衛生法的にはOKかどうか
・他抵触する規則や法律はありますでしょうか
・万一、商品に不備があった場合の対処方法はどのようにしたら良いのでしょうか
 ※.商品に異物混入の恐れがある場合やメーカー回収の場合


恐れ入りますが、具体的な例や、法律的な可否についてご教授願えれば幸いです。

A 回答 (3件)

・加工食品の製造者表示を省略できるのは、製造を子会社や他社に委託しており、かつ製造所固有番号を消費者庁長官に届け出た場合です。

ですので、質問の場合には当てはまりませので製造者を明記する必要がありますが、有名メーカーの作ったものを自社商品として売るわけですから、無断で社名を使えば商標権の侵害を訴えられる可能性があります。

>・万一、商品に不備があった場合の対処方法はどのようにしたら良いのでしょうか
 ※.商品に異物混入の恐れがある場合やメーカー回収の場合

自分で購入者から回収して、購入店に返すしかありません。
また、商品クレームがあったとしても、あたかも自分が当事者であるフリをして購入店を通じてメーカーにクレームを出すしかありません。

あくまでも正規の流通ルートにあるわけではありませんので、ご自身には販売者としてメーカーに対応する権利は一切ないことを承知しておくべきです。
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この回答へのお礼

ご教授を頂き感謝致します。


>加工食品の製造者表示を省略できるのは、製造を子会社や他社に委託しており、かつ製造所固有番号を消費者庁長官に届け出た場合です。


http://www.caa.go.jp/foods/qa/seizousho_qa.html
御手ほどきをいただき上記にたどり着くことができました。



>自分で購入者から回収して、購入店に返すしかありません。また、商品クレームがあったとしても、あたかも自分が当事者であるフリをして購入店を通じてメーカーにクレームを出すしかありません。


この部分が一番の問題かと思いました。
製造者の承認を得ないと、消費者に万一の事故が発生した場合に刑事事件として立件及び、損害賠償の可能性、製造者からも同じくその責務を追訴される可能性があるのですね。


大変参考になりました。
お示しをいただきまして大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/11 22:30

そうでしょう


他の人が作ったものをさも自分が作ったかのように販売するんだから
まずい以外に何がありますか?
回収騒ぎになっても負うのは、あなたなんですよ
勝手に販売して製造元に文句を言ってもダメですよ
輸入販売は、いいかしらんが
会社から訴えられたらどうするん?
普通に考えれば許可もなく売るのがいけないのがわかりますよ

この回答への補足

単純にダメというのは一般的概念ですよね?

ではどういった点でダメなのかを伺いたい、どうしてダメなのかはソースが必須でしょう。
だからこそ法律に詳しい方にと記載をしたんです。
※そこをクリアすれば販売可能というところに繋げたいんです

スーパーの福袋の概念はどうとか、輸入品パッケージの上からシールを貼っただけの輸入代行者の場合、制約はこうである、とか具体的な参考例を聞きたいのです。

補足日時:2013/02/10 18:10
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まずいっしょ


計画事態

この回答への補足

詳しく詳細や具体例を法的観点からお知らせいただきまして、誠に恐れ入ります。

補足日時:2013/02/09 23:53
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