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No.3
- 回答日時:
判決を受けた裁判所に対応する検察庁(控訴していたら一番初めに判決を受けた裁判所に対応するところ)に事件記録と判決書が保管されていると思います。
理由があれば(具体的な内容が必要かなと思います)1枚いくらかのお金を収入印紙で払って判決書の謄本をもらうこともできます。
(判決を受けた本人が身分証明を持って全てを行わないと無理かなと・・・)
それが一番確実なんじゃないでしょうか。
ちなみに、判決→(14日間(判決不服申立期間)経過)→確定(執行猶予開始)→執行猶予年数経過→執行猶予終わり、という流れになります。
わからないことは、検察庁で教えてくれると思いますよ。
ただし,一般的な内容に限られて,具体的な内容は教えてくれないので,知人の方が電話して自分の執行猶予がいつ満了するのかは教えてくれないかと・・・・。
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