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この件で体験されたかた、お願いします。

区画整理組合の組合員になったら(いやだがされてしまったら)
移転がない場所の人は、減歩がないのでその代わりとして金銭
でだすことになっているのでしょうか? 

途中で計画が変更された(組合の理事の見通しの甘さで)ために
移転が中止された場合も金銭を出さねばならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

従前地と換地では、同価値となるようお返しする。


これが大原則で、ご存じのとおり高価値になった分だけ、
公共減歩に当てられるわけです。

存地整備となり、お持ちの土地面積が大きく変わらないのであれば、
土地に対する上がった価値分については差額は支払いが生じるはずです。

組合員になったからではなく、事業地内に含まれている方は
すべて対象になります。
必ず、清算金の出入りはあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
再質問の仕方がわからないのでこちらから質問させてもらいます。

高価値になったと言いますが、土地の価格の低下で価値は低下しています。

それに売るつもりのない土地ですから価値の上下は関係ないのです。
なにもしてくれないほうが良いということです。
が無理やり組合員にされ、清算金という名目でお金を請求されても
払いたくないと思います。

払わないと罰則があるのですか?

補足日時:2013/02/21 12:38
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