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店で店員や電車が遅れたりしたときに駅員に怒鳴っている人を街中でたまに見かけます。
興奮して店員を殴ったりしたら法的には完全にアウトでしょうけど肩を小突く程度なら法律上は問題ないのでしょうか?
また激怒してつい「ぶっ飛ばすぞ!」や「ぶっ殺すぞ!」などと発言したら法律に(脅迫罪?)触れますか?「てめえ、ふざけんじゃねーよ!」くらいならセーフでしょうけど…

A 回答 (4件)

言葉で精神的に傷つけても暴行罪、脅したら脅迫罪です。


その例はすべてアウトです。

私はクレームを見たり受けたりしばらくしていましたが、相手からは痛い人物とマークされ、業界で情報が回され(ブラックリストみたいなもん)、近所で噂が広まり、トラブルがあってもあの人は危ない人と助けてもらえなかったりします。
ただの自爆だと思いますけどね。

ちなみに店で紳士的にクレームを入れると世間体や近所合わせてとても印象がいいし、おまけのサービスをしちゃったりします。
感情に任せて暴れるんじゃ赤ん坊か野生の獣と変わりませんよ。
周りからはそう見られてます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/15 12:16

暴行罪は、他人に対して有形の力(暴力)を行使した場合に成立します。


その結果、怪我をすれば傷害罪に繰り上がります。

脅迫罪は、他人に対して危害を与える事を公言した場合に成立します。
また、直接的な言葉でなくても、例えば「夜道で一人歩きの時は気を付けな」といった遠回しな脅し文句でも脅迫罪に問われます。
更に言えば、言われた人が「勝手に言ってろ」という感じに、恐怖や身体の危険を感じていなくても成立します。
つまり、「恐怖を感じる」という被害者側の結果ではなく、「脅した」という加害者側の行為を罰する法律な訳です。

そう考えると、喧嘩だとか過激な言葉による口論だとか、世の中には罰せられていない&潜在的な犯罪者がウヨウヨいるという事になりますね(しかも無自覚な人が多い)。
モラルやマナーはそこそこ法律と結びついてたりするものですから、ちゃんと守りたいですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2013/03/25 23:22

>肩を小突く程度なら法律上は問題ないのでしょうか?



 これは完全にアウトですね。
 相手の身体への実力行使はすべて暴行として扱われます。
 暴行の定義って結構広いんですよ。
 下手すると、唾を吐きかけるだけでも暴行罪成立ですから(^_^;
 基本的に威嚇しながら相手に触れたら暴行罪と思っていた方が良いです。

>激怒してつい「ぶっ飛ばすぞ!」や「ぶっ殺すぞ!」などと発言したら

 まあ怒鳴りつけただけで脅迫になりますからね。
 ただ、この場合はどちらかというと威力業務妨害の方かな?
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この回答へのお礼

ふむふむ( ..)φ
じゃあ、指一本でも触れたら違法と考えていいんですかね?

お礼日時:2013/02/15 11:57

法に触れるかどうかの線引きは難しいでしょうね。


そのときの状況などにもよると思います。

野球の場合だったら、審判の判定にクレームをつけることがありますが、
その時に、審判の身体に触れたり、暴言を吐いたりしたら、即退場です。
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この回答へのお礼

そのときの状況ですか~なるほど!

お礼日時:2013/02/15 11:55

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