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知人が会社を突然解雇されました。
解雇通告をされたとき社長が連れてきた人と知人の間で小競り合いが生じました。
解雇される理由が納得できなかったので仕事の道具を渡さなかったところ強引にもぎ取られそうになったからです。
知人は親指付け根部分に傷害を受けました。診断はねんざ・打撲です。
1か月たっても通院しています。

その後社長は知人に会おうともしません。
警察に届けましたが示談で済ますよう言われたそうです。
監督責任が社長なので社長と話し合えと言われたそうです。

社長の態度からすると起訴されない限り話し合いには応じないと思われます。
損害賠償は当然ですが社長の態度が許せないと知人は言います。
この程度の障害では傷害事件として扱ってもらえないのでしょうか。

解雇については労働審判を受けるとしても刑事事件として起訴、有罪にして欲しいというのが知人の気持ちです。

A 回答 (4件)

”この程度の障害では傷害事件として扱ってもらえないのでしょうか。


    ↑
通常は難しいですね。
警察もやりたがらないでしょう。
例え警察が受理しても、検察で不起訴になる
可能性が高いと思われます。

尚、傷害の故意がどうのという回答がありますが、
暴行の故意があれば傷害罪が成立しますので、
この事件でも傷害罪が成立すると思われます。

どうしても、刑事事件にしたいのなら、弁護士を
通すと警察も動く可能性が高くなります。
勿論弁護士費用は自腹です。

その他、コピペですが、参照方。私は試したことが
無いので何とも言えませんが。

○告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

この回答への補足

友人は弁護士に依頼したそうです。

補足日時:2013/03/06 11:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現実的なお話は参考になります。
あとは弁護士がフォローしてくれるでしょう。

○告訴状不受理の場合
は大変参考になりました。私の交通事故を思い出しました。
私は30年ほど前にバイク同士の交通事故で怪我(鎖骨骨折手術入院などで半年ほど人生を棒に振った)をしたことがあります。
私に過失が多いということで警察は相手を送検しませんでした。
私はこれに納得出来なかったので警察署長に事故の経緯を詳しく記載した上申書を送りました。
相手は起訴され行政処分(かなりの罰金と聞いた)を受けたそうです。その結果、私の過失9割が3割に変更するすることで損害賠償問題も和解となりました。私は休業補償だけで350万円ももらってしまいました。
信念で戦うことの重要性を知りました。

お礼日時:2013/03/06 11:55

不法行為によりケガをしたのですから、刑事と民事の両方で訴えることができます。



証拠を集めてまとめてから、警察署に告訴状を提出してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

有りがとうございました。
弁護士は刑事告訴の前に民事和解を持ちかけたそうです。

お礼日時:2013/03/25 17:30

小競り合いですから相手も怪我をしてるでしょう。


相手が有罪ならこちらもそれなりに罰を受ける可能性があります。
どっちが先、みたいな事で情状酌量の余地はあると思いますが、それを立証するのも難儀だし。
社長は手を出していないのでしょうから、そちらは微罪未満です。

話し合いについては、労組に加入して団交なら法的には拒否できません。
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物の取り合いになったということですから、故意がなく傷害罪にはならないでしょう。


なるとしたら、過失傷害罪。

捻挫、打撲の過失傷害罪など捜査して送検しても、不起訴。
有罪など無理でしょうから、警察もやりたがらないのです。
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この回答へのお礼

過失傷害罪が妥当なのでしょうね。
相手は治療費も払わないと言っているので友人は有罪を望んでいますが。
弁護士は刑事告訴の前に民事和解を持ちかけたそうです。
有りがとうございました。

お礼日時:2013/03/25 17:34

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