A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社で確定申告はありえません 年末調整の勘違いでしょう
確定申告ならば、その国民健康保険料も控除できます
国民健康保険料は納付書が手許にあるはずです、それを見れば各納期の納付期限と金額が記載されています
それの平成23年分と平成24年分を調べ平成24年1月~12月に支払った金額を集計すれば良いだけです
市役所に行き平成24年に父上が納付の国民健康保険料の額を教えて欲しいと言えば調べて回答してくれます(電話では回答してくれません)
本人確認のための運転免許証等の提示と質問者が出向く場合には本人でなは無いので委任状等が必要になります、市役所に電話で確認して必要書類を持参しないと二度手間になります
なお、質問者の確定申告が 給与所得で源泉徴収票があり源泉徴収されているなら、今の時期をはずして4月以降にすれば、税務署も丁寧な応対をしてくれます(3月末までは確定申告と消費税の申告で余裕がありません)
社会保険料控除で還付の申告ですから、確定申告の期間には限定されません(ただし還付が遅くなっても利子は付きません)
源泉徴収票で徴収済み所得税がゼロなら質問者が確定申告する意味はほとんどありません
その代わり父上が確定申告すれば父上の所得税の還付と平成25年分の住民税が減額になります
所得税を納付する確定申告でなければ 2/15~3/15に捉われることはありません
その年の1月から5年後の3月まで可能です
No.3
- 回答日時:
>父は会社で確定申告を済ませており…
会社が社員の確定申告をすることはあり得ません。
年末調整の間違いでしょうか。
それで、父は国保税を年末調整前に会社へ申告しなかったのですか。
していないとしても、
>父が私の国民健康保険を払ってくれていたので額が分かりません…
ご質問は、あなた自身の確定申告の話ですね。
それなら何で知りたいのですか。
自分で払っていないものは控除材料になりませんよ。
そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>市役所に問合せすれば教えてくれるのでしょうか…
身元をきちんと明かした上で尋ねれば、額ぐらいは教えてくれるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
もう一つ教えて下さい。
確定申告する際に、国民健康保険の金額を記入して提出しなければならないと用紙に記載されていたのですが、私の場合、記載せずに提出できるのですか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
もし質問者様の国民年金保険料をお父様が納めていらっしゃるのであれば、
日本年金機構から
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
のような、はがきを開くタイプの控除証明書が11月頃におうちに届いているはずです。
確定申告をするのであれば、この証明書が必ず必要になりますので、もしなくしてしまった場合は
以下のページを参考に再発行をしてもらうとよいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
ただ、実際に支払っているのがお父様で、会社の年末調整ですでに質問者様の国民年金保険料を払っているという申告をされてしまっている場合は、二重に控除をすることはできませんから、質問者様が確定申告で国民年金保険料を控除申告することは残念ながらできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/19 17:00
サイトまで添付していただきありがとうございます。
ただ私の問題は、国民年金ではなく国民健康保険です。
今後の参考にさせていただきます。
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